児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

支給対象児童

日本国内に住民登録がある高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末までの児童)

支給対象者

藤崎町に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方等)

※公務員の方は所属庁から支給されます。

手当月額

  • 3歳未満
    第1子・第2子:15,000円
    第3子以降:30,000円 
  • 3歳から高校生年代まで
    第1子・第2子:10,000円
    第3子以降:30,000円 

※児童手当制度における「第1子」、「第2子」などの数え方について
 次に該当する子の年齢の高い順に「第1子」、「第2子」…と数えます。

  • 養育している0歳から18歳年度末(高校生年代)までの児童
  • 監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている18歳年度末を経過した後22歳年度末(大学生年代)までの子

(例)21歳、14歳、7歳の3人のお子さんを養育している場合
 → 21歳のお子さんを第1子、14歳のお子さんを第2子、7歳のお子さんを第3子と数えます。
 支給対象児童は14歳のお子さんと7歳のお子さんとなり、14歳のお子さんは第2子の月額、7歳のお子さんは第3子以降の月額が適用されます。

支給時期

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)にそれぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。

手続方法

児童手当を受給するためには、申請が必要です。(公務員の方は、各所属庁での申請となります)
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。
新たに児童が生まれた方・町外から藤崎町へ転入した方
必要書類
  • 認定請求書 【記入例】認定請求書記入例
  • 申請者名義の口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  • 申請者の加入する医療保険情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル「資格情報画面」の写し等)
    ※氏名・保険者番号・保険者名・記号・番号・資格取得日(認定日)が記載されているかをご確認ください。
  • 申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

※単身赴任などでお子さんと別居している場合は、別居監護申立書(【記入例】別居監護申立書記入例)も提出してください。
大学生年代の子を監護相当・生計費の負担をしており、かつ、高校生年代までの児童と合わせて3人以上いる場合は、監護相当・生計費負担についての確認書(【記入例】監護相当・生計費負担についての確認書記入例)も提出してください。
そのほか、父母以外の方がお子さんの面倒を見ている場合など、状況に応じて別途書類の提出が必要になる場合があります。

養育する児童または児童の兄姉等が増えた方
必要書類

※単身赴任などでお子さんと別居している場合は、別居監護申立書(【記入例】別居監護申立書記入例)も提出してください。​
そのほか、父母以外の方がお子さんの面倒を見ている場合など、状況に応じて別途書類の提出が必要になる場合があります。

 

そのほか必要な手続き
 ※状況に応じて別途書類の提出が必要になる場合がありますので、詳細についてはお問合せください。

支給開始月についての留意事項

原則として、請求月の翌月分から支給します。ただし、事由発生日から15日以内に請求すると、事由発生月の翌月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなるので、ご注意ください。

事由発生の例

  • 児童が生まれたとき・・・・・・出生日の翌日から15日以内
  • 他市町村から転入したとき・・・転出証明書に記載された「異動年月日」から15日以内

現況届について

 現況届の提出は、公簿等で確認できる場合は、原則不要です。ただし、以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 「監護相当・生計費負担についての確認書」を届出しており大学生年代の子(第3子以降算定対象の認定を受けている子)が学生以外の方
  • その他、弘前市から状況を確認する必要があるため案内のあった方

 現況届の提出が必要な方には、通知しますので、提出期限までに提出してください。