個人番号(マイナンバー)の記入による添付書類の省略について【令和4年1月~】
行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の施行に伴い、町に提出する申請書類の所定欄へ12桁の個人番号(マイナンバー)を記載することにより、行政機関間の情報連携が可能となるため、添付書類の一部を省略することができます。
○添付書類を省略できる事務手続は下表のとおりです。
事務手続
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省略できる添付書類
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児童手当
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所得課税証明書・住民票(別居監護の場合)
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子ども医療費助成事業 | 所得課税証明書 |
ひとり親家庭等医療費助成事業 | 所得課税証明書 |
保育所・認定こども園入所申込み | 所得課税証明書 |
○行政機関による情報連携の履歴は、マイナポータルにて確認することができます。
(利用にはマイナンバーカードが必要です。)
○関連リンク
登録日: 2021年12月21日 /
更新日: 2022年1月4日