父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

児童扶養手当を受けることができる人(受給者)

 父又は母と生計を同じくしていない次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもを監護している父又は母、又は父母に代わって次の子どもを養育している人(養育者)です。
なお、子どもに中度以上の障がいがある場合は、20歳に達するまで手当が受けられます。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父又は母が死亡した子ども
  3. 父又は母が政令に定める程度の障がいの状態(国民年金法及び厚生年金法による障害等級の1級程度)にある子ども
  4. 父又は母の生死が明らかでない子ども
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている子ども
  6. 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
  9. その他(遺児など)
児童扶養手当を受けられない人

 次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。

  • 児童、父、母又は養育者が日本国内に住所がないとき  
  • 児童が児童福祉施設などに入所しているとき、又は里親に預けられているとき
  • 児童が父又は母の配偶者(内縁関係含む)に養育されているとき 
手当額(2023年度)
〈本体額〉
  • 全部支給 月額44,140円
  • 一部支給 所得額に応じて月額44,130円から10,410円(10円きざみ)

〈第2子加算額〉   
全部支給 月額10,420円 一部支給 月額10,410円から5,210円
〈第3子以降加算額〉 
全部支給 月額6,250円   一部支給 月額6,240円から3,130円
※前年の所得(1月から9月までに請求する場合は、前々年の所得)が限度額以上であるときは、手当の一部又は全部が支給停止となります。
※手当を受けてから5年を経過する等の要件に該当する場合は、一部支給停止適用措置(手当額の2分の1を減額する)の対象となりますが、働いている場合、求職活動を行っている場合、障がいや病気等のため働けない場合等は、所定の手続を行えば支給停止措置から除外されます。

支給期間
 

 手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始まり、支給される事由が消滅した日の属する月で終わります。

支払期

 手当期は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期で、それぞれの前月までの分が受給資格者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

児童扶養手当を受けるには

 認定請求してください。必要な書類や制度についての詳細は、住民課子育て支援係にお問い合わせください。