ひとり親家庭等医療費助成事業
ひとり親家庭等の父又は母及び児童が、医療機関を受診した場合や医師の処方箋により薬局から薬を処方された場合の医療費を給付する制度です。(所得制限があります。)
制度について
対象者
町内に住所を有し、公的医療保険に加入している次の方。
- ひとり親家庭の父又は母及び児童
- 父母のいない児童
- 父又は母が重度心身障がい者の家庭の、障がい者でない配偶者及び児童
対象期間
- 児 童:支給対象となった日から18歳到達後の最初の年度末まで
- 父又は母:対象となる児童を監護又は養育する期間
※児童が福祉施設等に入所している場合、父又は母については対象になりません。
対象となる医療費
- 通院医療費・入院医療費(公的医療保険適用分の自己負担額)
※ただし、父又は母については薬局を除いた1保険医療機関ごと(大学病院等の診療科が複数ある医療機関は、1診療科ごと)に、1か月につき1,000円の自己負担分を控除した額となります。 - 入院時食事療養に係る標準負担額
対象とならない医療費
- 予防接種や保険適用外分の医療費など、診療報酬点数がつかないもの
例:薬の容器代、美容目的の整形や自由診療など - 保育所等施設や学校の管理下で生じた怪我・病気(各施設や学校へお問い合わせください。)
- 交通事故や犯罪被害など、第三者行為による怪我・病気
- 違法行為による怪我 等
所得制限
申請者の前年所得(1月~6月までの申請については前々年所得)が表1の所得限度額を超える場合は、助成対象となりません。
- 表1
扶養親族等の数(人) | 所得限度額(円) |
0 | 2,342,000 |
1 | 2,722,000 |
2 | 3,102,000 |
3 | 3,482,000 |
4 | 3,862,000 |
5 | 4,242,000 |
備考
- 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増す毎に38万円を加算した額となります。
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)がある者についての限度額は、上記の金額に次の額を加算した額とする。
①同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
②特定扶養親族等1人につき15万円
また、同じ住所にお住まいの扶養義務者(一部例外を除き、世帯分離していても判定の対象となります。)について、前年所得(1月~6月までは前々年所得)が表2の所得限度額を超える方がいる場合は、助成対象となりません。
- 表2
扶養親族等の数(人) | 所得限度額(円) |
0 | 6,216,000 |
1 | 6,465,000 |
2 | 6,678,000 |
3 | 6,891,000 |
4 | 7,104,000 |
5 | 7,317,000 |
備考
- 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増す毎に21万3千円を加算した額となります。
- 所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6 万円加算した額となります。
※詳しくは住民課子育て支援係にお問い合わせください。
制度利用に係る各種申請
新規申請
〇申請書類を審査した上で、「藤崎町ひとり親家庭等医療費受給資格証」を交付します。
<必要なもの>
- 藤崎町ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書
(役場④窓口にも備え付けてあります。)
- 受給資格者の加入する医療保険情報がわかるもの
(有効期間内の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル「資格情報画面」の写し等)
※氏名・保険者番号・保険者名・記号・番号・被保険者名・資格取得日(認定日)が記載されているかをご確認ください。 - 前年1月1日(8~12月申請の場合は本年1月1日)時点で当町に住所がない方は、個人番号(マイナンバー)のわかるもの、又は前年分の所得課税証明書
※養育費の8割相当額を所得として算入します。
※対象となる児童が未申告(保護者等の税の扶養に入っていない)の場合は認定ができません。
※同住所地の扶養義務者に未申告者がいる場合は認定ができません。
※その他、審査に必要な書類の提出を求めることがあります。
▼住民課子育て支援係(④窓口)で受付しています。
※対象となる児童が未申告(保護者等の税の扶養に入っていない)の場合は認定ができません。
※同住所地の扶養義務者に未申告者がいる場合は認定ができません。
※その他、審査に必要な書類の提出を求めることがあります。
▼住民課子育て支援係(④窓口)で受付しています。
更新申請
毎年7月上旬に、受給資格証の更新通知を郵送しています。
※審査の結果、その年度の受給資格が消滅することがあります。その場合は「子ども医療費助成事業」への切替手続を別途行っていただきます。
□子ども医療費助成事業についてはこちらからご確認ください。
<必要なもの>
- 藤崎町ひとり親家庭等医療費受給資格証更新申請書
- 受給資格者の加入する医療保険情報がわかるもの
(有効期間内の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル「資格情報画面」の写し等)
※氏名・保険者番号・保険者名・記号・番号・被保険者名・資格取得日(認定日)が記載されているかをご確認ください。 - 藤崎町ひとり親家庭等医療費受給資格証
- 本年1月1日時点で当町に住所がない方は、個人番号(マイナンバー)のわかるもの、又は前年分の所得課税証明書
※養育費の8割相当額を所得として算入します。
※対象となる児童が未申告(保護者等の税の扶養に入っていない)の場合は認定ができません。
※同住所地の扶養義務者に未申告者がいる場合は認定ができません。
※その他、審査に必要な書類の提出を求めることがあります。
▼住民課子育て支援係(④窓口)、常盤出張所(常盤生涯学習文化会館内)で受付しています。
※対象となる児童が未申告(保護者等の税の扶養に入っていない)の場合は認定ができません。
※同住所地の扶養義務者に未申告者がいる場合は認定ができません。
※その他、審査に必要な書類の提出を求めることがあります。
▼住民課子育て支援係(④窓口)、常盤出張所(常盤生涯学習文化会館内)で受付しています。
□申請書への個人番号(マイナンバー)の記載により、添付書類の一部を省略することができます。詳しくはこちらからご確認ください。
受給資格変更の届出
加入医療保険や住所などに変更があったときは、変更手続が必要です。
<必要なもの>
- ひとり親家庭等医療費受給資格変更届
- 変更内容を証明する書類(変更後の加入医療保険情報がわかるもの等)
※町が保有する公簿等により変更の事実を確認できる場合は、添付を省略することができます。 - 藤崎町ひとり親家庭等医療費受給資格証
▼住民課子育て支援係(④窓口)、常盤出張所(常盤生涯学習文化会館内)で受付しています。
資格証を紛失・汚損した場合
受給資格証の再発行手続が必要です。
<必要なもの>
▼住民課子育て支援係(④窓口)で受付しています。
医療費の給付について
児童
現物給付
医療機関窓口で医療保険情報のわかるものと一緒に受給資格証を提示してください。医療保険各法の適用を受ける児童は、窓口負担なしで療養の給付を受けることができます。
償還払い
次の場合は医療機関窓口に一部負担金等を支払った領収証を申請時に提出することで、町から還付を受けることができます。
- 柔道整復師による施術(整骨院等)
- 受診する医療機関が現物給付に対応できない場合(県外の病院等)
※医療費の給付申請は、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行ってください。
例:令和7年4月受診の領収証
→受付期間…令和7年5月~令和9年4月
父又は母
償還払い
医療保険各法の適用を受ける父又は母は、医療機関で一部負担金等を支払った領収証を申請時に提出することで、町から一部負担金等の還付を受けることができます。
※医療費の給付申請は、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行ってください。
※医療費の給付申請は、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行ってください。
例:令和7年4月受診の領収証
→受付期間…令和7年5月~令和9年4月
必要なもの
- ひとり親家庭等医療費給付申請書
- 藤崎町ひとり親家庭等受給資格証
- 受給資格者の加入する医療保険情報がわかるもの
(有効期間内の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル「資格情報画面」の写し等) - 領収書等(医療機関ごとに1か月分をまとめてください)
- 申請者名義の通帳又はキャッシュカード
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登録日: 2010年9月29日 /
更新日: 2025年6月26日