町内に住所を有し、公的医療保険に加入しているひとり親家庭等の児童及び父又は母が、医療機関を受診した場合や医師の処方箋により薬局から薬を処方された場合の医療費を給付する制度です。
 制度を利用する場合は受給資格の申請が必要ですが、所得により給付の対象とならない場合があります。


対象期間
 児   童:支給対象となった日から18歳に達した年度の3月31日まで
 父または母:対象となる児童を監護(物心両面から保護、監督すること)している期間
  ※児童が福祉施設等に入所している場合、父又は母については対象になりません。
対象となる医療費
  • 入院及び通院に係る医療費(公的医療保険適用分の自己負担額)
    ただし、父又は母については医療機関等ごとに1か月につき1,000円を控除した額となります。
  • ​入院時食事療養に係る標準負担額

  ※予防接種など、診療報酬点数がつかないものについては対象外です。

所得制限

 申請者の前年所得(1月~6月までの申請については前々年所得)が表1の所得限度額を超える場合は、助成対象となりません。

  • 表1
扶養親族等の数(人) 所得限度額(円)
0 2,342,000
1 2,722,000
2 3,102,000
3 3,482,000
4 3,862,000
5 4,242,000


備考

  1. 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増す毎に38万円を加算した額となります。
  2. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円を加算した額となります。

  また、同じ住所にお住まいの扶養義務者(一部例外を除き、世帯分離していても判定の対象となります。)について、前年所得(1月~6月までは前々年所得)が表2の所得限度額を超える方がいる場合は、助成対象となりません。

  • 表2
扶養親族等の数(人) 所得限度額(円)
0 6,216,000
1 6,465,000
2 6,678,000
3 6,891,000
4 7,104,000
5 7,317,000

 
備考

  1. 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増す毎に21万3千円を加算した額となります。
  2. 所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6 万円加算した額となります。

 詳しくは住民課子育て支援係にお問い合わせください。

制度利用に係る各種申請

 制度の利用にあたっては、受給資格証の交付申請を含め、各種申請が必要です。
 申請の受付は住民課子育て支援係(本庁舎④番窓口)で行っています。
 ※申請様式については、住民課子育て支援係及び常盤出張所(常盤生涯学習文化会館内)
  に備え付けています。
 ※新規申請の受付については、住民課子育て支援係のみで行っています。
  (常盤出張所(常盤生涯学習文化会館内)では受付できません。)
新規の場合

 申請書類を審査した上で、「藤崎町ひとり親家庭等医療費受給資格証」を交付します。

<必要なもの>
  1. 健康保険証(対象者全員分)
  2. 認印 ※自署の場合は不要です。
  3. 藤崎町ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書

 ※その他、審査に必要な書類の提出を求めることがあります。
 ※新規申請の受付については、住民課子育て支援係のみで行っています。
  (常盤出張所(常盤生涯学習文化会館内)では受付できません。)

更新の場合
 受給資格は1年ごと(毎年7月)の更新申請が必要です。
  ※審査の結果、その年度の受給資格が消滅することがあります。
   その場合は、「子ども医療費助成事業」への切替手続を別途行っていただきます。

  子ども医療費助成事業についてはこちら

<必要なもの>
  1. 藤崎町ひとり親家庭等医療費受給資格証
  2. 健康保険証(対象者全員分)
  3. 認印 ※自署の場合は不要です。
  4. 藤崎町ひとり親家庭等医療費受給資格証更新申請書  

 ※更新申請は、常盤出張所(常盤生涯学習文化会館内)でも受付しています。

申請書への個人番号(マイナンバー)の記載により、
添付書類の一部を省略することができます。
→詳しくはこちら

受給資格変更の場合

 保険証や住所など、受給資格に変更があったときは変更手続が必要です。

<必要なもの>
  1. 藤崎町ひとり親家庭等医療費受給資格証
  2. 変更内容を証明する書類(変更後の健康保険証など) 
  3. 認印 ※自署の場合は不要です。
  4. ひとり親家庭等医療費受給資格変更届

 ※2.については、町が保有する公簿等により変更の事実を確認できる場合は
  添付を省略することができます。
 ※変更申請は、常盤出張所(常盤生涯学習文化会館内)でも受付しています。

資格証を紛失・汚損した場合

 受給資格証の再発行手続が必要です。

<必要なもの>
  1. 認印 ※自署の場合は不要です。
  2. ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書

医療費の給付について

 医療費の給付は、次の方法で行います。

現物給付(児童のみ)
 医療機関等でお子さんの健康保険証と一緒に受給資格証を提示してください。
 窓口負担無しで療養の給付を受けることができます。
償還払い
 児童の受診の際、県外の医療機関や県内の一部の医療機関等では、現物給付の取扱いをしない場合があります。その場合は一旦医療機関等に自己負担額をお支払いいただき、その領収書(原本)を添えて申請を行うことにより、支払金額を後日お返しいたします。(金融機関口座への振込となります。)
 また、父または母の受診分については、償還払いのみの受付となります。

 ※医療の給付を受けた日の翌月の初日から起算して2年を経過した分は受付できませんのでご注意ください。
 ※償還払い申請は、常盤出張所(常盤生涯学習文化会館内)でも受付しています。

<必要なもの>
  1. 藤崎町ひとり親家庭等受給資格証 
  2. 領収書等(医療機関ごとに1か月分まとめてください)
  3. 申請者名義の通帳又はキャッシュカード
  4. ひとり親家庭等医療費給付申請書 

 


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