精神又は身体が法令で定める障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉増進を目的として、手当を支給するものです。

特別児童扶養手当を受けることができる人(受給者)

 日本国内に住所があり、精神または身体に中度以上の障がいのある児童を監護している父又は母、又は父母に代わってその障がい児を養育している人(養育者)です。

特別児童扶養手当を受けることができない人

 児童が

  • 日本国内に住所がないとき
  • 障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 児童福祉施設に入所しているとき

 受給資格者が

  • 日本国内に住所がないとき
  • 前年の所得が一定以上の額であるとき。
手当額 (令和6年4月より)

 障がいの程度によって異なります。

  • 障がいの程度が1級の場合   55,350円(月額)
  • 障がいの程度が2級の場合   36,860円(月額)
     
支払期間

 手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始まり、支給される事由が消滅した日の属する月で終わります。

支払期

 支払期は、毎年4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)の3期で、受給資格者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

特別児童扶養手当を受けるには

 認定請求してください。必要な書類や制度についての詳細は、住民課子育て支援係にお問い合わせください。