公益通報者保護制度
公益通報制度とは
公益通報とは、通報者が不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的などの不正な目的ではなく、公益通報の対象となる事実が生じ、又はまさに生じようとしていることを、通報窓口に通報することをいいます。
平成18年4月1日に施行された「公益通報者保護法」は、労働者等が公益のために通報を行ったことを理由として解雇や不利益な取扱いを禁止することや、公益通報に関し、事業者や行政機関が取るべき措置等を定めた法律です。
公益通報制度に関する詳しい内容は、消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報の方法
| 区分 | 内部通報 | 外部通報 |
| 定義 | 町又は町職員に関する通報対象事実についての公益通報を行うこと | 事業者に関する通報対象事実についての公益通報を行うこと |
| 通報の対象となる行為 | 法令(条例、規則等を含む)に違反する行為 | 「通報の対象となる法律一覧表(消費者庁ホームページ)」にある法律に違反する行為 |
| 通報できる方 | 町職員(退職後1年以内の者を含む)、町と請負等の契約を締結している事業等に従事する労働者及び町民 | 事業者の労働者(退職後1年以内の者を含む)、派遣労働者(派遣労働終了後1年以内の者を含む)、取引先の労働者(取引先関連の業務終了後1年以内の者を含む)、法人の役員 |
公益通報の窓口
総務課行政係
参考
登録日: 2026年3月9日 /
更新日: 2026年3月10日

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