保険料額の決め方
均等割額(医療分+子ども・子育て支援金分)+所得割額(医療分+子ども・子育て支援金分)=年間保険料
- 医療分=均等割額(50,500円)+所得割額(総所得金額-基礎控除額(43万円)×9.0%)
- 子ども分=均等割額(1,300円)+所得割額(総所得金額-基礎控除額(43万円)×0.2%)
※保険料の賦課限度額(上限額)は、医療分85万円、子ども分2.1万円となっています。
均等割額(医療分、子ども分)を求める
均等割額は、被保険者1人当たり医療分50,500円、子ども分1,300円です。被保険者とその世帯の世帯主の所得を合わせた合計所得で判定します。
均等割額(医療分、子ども分)の軽減
| 世帯の所得額の合計 | 軽減割合 |
| 43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 |
7割(※2) |
|
43万円+(31万円×被保険者の数)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 |
5割 |
|
43万円+(57万円×被保険者の数)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 |
2割 |
※1 給与所得者等(給与所得を有する者または、公的年金等に係る所得を有する者が2人以上いる世帯に適用)
※2 低所得者の保険料を抑制する観点から、令和8年度及び令和9年度における均等割額7割軽減対象者の保険料(医療分)の均等割額を更に0.2割軽減することになりました。
所得割額(医療分、子ども分)を求める
総所得金額から基礎控除を差し引いた額に、青森県の所得割率(医療分9.0%、子ども分0.2%)をかけたものです。
所得割額(医療分)=(総所得金額-基礎控除額(43万円))×9.0%
所得割額(子ども分)=(総所得金額-基礎控除額(43万円))×0.2%
被扶養者保険の被扶養者であった方の軽減
均等割額は資格取得後2年間は5割軽減され、所得割額の負担はありません。
なお、元被扶養者であっても、世帯の所得が低い方は、均等割の軽減(7割軽減)が受けられます。
登録日: 2017年5月23日 /
更新日: 2026年7月3日

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