医療機関・薬局などでマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。※これまで同様に、紙の健康保険証でも受診は可能です。

 マイナンバーカードを保険証として利用するためには登録が必要となりますので、詳細については下記をご参照ください。

 リーフレット [ 446 KB pdfファイル]

 厚生労働省ホームページ

 また、利用可能な医療機関については下記でご確認ください。

 都道府県別医療機関リスト

 

健康保険証の廃止について

 現在ご利用中の健康保険証は、令和6年12月2日以降に廃止されることとなります。

 

健康保険証の有効期限について

 令和6年12月1日時点で、お手元にある健康保険証の有効期限まで使用できます。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用おけるメリットについて

・初めて受診する医療機関でも、ご本人の同意によってこれまでの特定健診情報や今まで使っている薬剤について、医師や薬剤師と情報共有ができることから、より適切な医療を受けられるようになります。

・高額療養費制度における限度額適用認定証の交付手続きをしなくても、限度額を超える支払いが免除されます。

・就職や転職によって医療保険者が変更になった場合や、引っ越しにより住所が変わった場合でも、継続してマイナンバーカードを保険証として使用できます。(保険者への手続きは必要となります。)

・確定申告の際、マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力により、医療費控除がオンラインで簡単に行えます。

マイナ保険証を是非ご活用ください。