マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
医療機関・薬局などでマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには登録が必要となります。登録は国保年金係窓口で行っているほか、詳細については下記をご参照ください。
また、利用可能な医療機関については下記でご確認ください。
令和6年12月2日以降の健康保険証について
令和6年12月2日以降、保険証の新規発行はされなくなります。町国保の方は、お手元の保険証に記載の有効期限まで使用することができます。
資格確認書について
マイナンバーカードを持っていない、マイナンバーカードに保険証機能を登録していない方に発行されます。
国保資格新規取得時や、現在お手元にある保険証の有効期限が切れる前に対象の方には送付します。
医療機関等の窓口で掲示することで、今まで通り医療を受けることができます。
資格情報のお知らせについて
ご自身の資格情報が記載されており、マイナ保険証をお持ちの方に発行します。
国保資格新規取得時や、現在お手元にある保険証の有効期限が切れる前に対象の方には送付します。
医療機関等でマイナ保険証が利用できない場合、マイナ保険証と一緒に掲示することで医療を受けることができます。
※資格情報のお知らせだけでは受診できません。必ずマイナ保険証と一緒に掲示してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用おけるメリットについて
・初めて受診する医療機関でも、ご本人の同意によってこれまでの特定健診情報や今まで使っている薬剤について、医師や薬剤師と情報共有ができることから、より適切な医療を受けられるようになります。
・高額療養費制度における限度額適用認定証の交付手続きをしなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
・就職や転職によって医療保険者が変更になった場合や、引っ越しにより住所が変わった場合でも、継続してマイナンバーカードを保険証として使用できます。(保険者への手続きは必要となります。)
・確定申告の際、マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力により、医療費控除がオンラインで簡単に行えます。
マイナ保険証を是非ご活用ください。