農地法第6条第1項の規定により農地所有適格法人は、経営農地のある市町村の農業委員会へ毎事業年度終了後3ヵ月以内以内に報告書と必要な添付書類の提出が義務付けられています。忘れずに提出くださるようお願いします。

 報告に必要な様式等を下記に掲載しましたのでご利用ください。






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