児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する親等に支給するものです。

受給資格

  中学校修了前の児童を養育する親等のうち、児童の生計を維持する程度が高い者であって、日本国内に居住する人が受給(請求)します。

※児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託された児童については、施設の設置者または里親が受給します。

※離婚協議中で父母が別居している場合、児童と同居している親が受給します。

※未成年後見人や、海外に居住する父母が指定した人も、要件を満たせば受給できます。

対象となる児童

 日本国内に居住する中学校修了前の児童(15歳到達後最初の年度末までの児童)

支給額

 児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校終了未満 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※第何子かの判断は、養育している18歳到達後最初の年度末までの子どもの生年順によります。

所得制限限度額・所得上限限度額

 児童を養育している方の所得が所得制限限度額(下表①)を上回ると、特例給付に認定され、児童の年齢に関わらず月額5,000円となります。また、児童を養育している方の所得が所得上限限度額(下表②)を上回ると、手当が支給されません。

 児童手当等が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額(下表②)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります

扶養親族等の数

所得制限限度額① 所得上限限度額②
所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3

 858

1071

1人

660 875.6 896 1124
2人

698

917.8 934 1162
3人 736 960

972

1200

4人

774 1002 1010 1238
5人

812

1042 1048 1276

(注意1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

(注意2)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。

支給時期

 原則として、申請の翌月から支給開始となり、6月、10月、2月の10日(ただし、10日が土・日・祝日の場合はその前の平日)にまとめて手当を支給します。

請求先

請求者が公務員以外の場合:請求者が住民登録している市町村役場
請求者が公務員の場合:請求者の勤務先
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市町村と勤務先に届出・申請をしてください。
  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

 ※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届について

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
 以下に該当する人を除き現況届の提出は不要です。

現況届の提出が必要な人
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人 
  • 藤崎町に住民票がない児童を養育する人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 未成年後見人、施設等の受給者
  • その他、藤崎町から提出の案内があった人

 現況届の提出が必要な人には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
 期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

その他

 以下の変更事項があった人は随時届出が必要です。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなった場合
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わった場合(ほかの市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わった場合
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなった場合
  • 受給者の加入する年金が変わった場合(受給者が公務員になったときを含む)
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受ける場合