児童手当
1.支給対象
中学校卒業まで(15歳になる年度の3月31日まで)の児童を養育している方
※支給対象者が複数いる場合は、児童を養育する能力の高い方が受給者となります。
※児童が福祉施設等に入所している場合は、対象となりません。
2.支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律10,000円 |
※保護者の所得が所得制限限度額以上(下表参照)の場合は、月額一律5,000円となります。
児童手当所得制限限度額表(平成24年6月分の手当より適用)
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
約833万円 |
1人 |
660万円 |
約875万円 |
2人 |
698万円 |
約917万円 |
3人 |
736万円 |
約960万円 |
4人 |
774万円 |
約1,002万円 |
5人 |
812万円 |
約1,042万円 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
3.支給時期
原則として、申請の翌月から支給開始となり、10月(6月から9月分)・2月(10月から1月分)・6月(2月から5月分)にまとめて手当を支給します。
支給月になりましたら別途通知で支払日をお知らせします。
4.その他
毎年1月1日以降に藤崎町に転入されてきた方は、1月1日現在居住していた市町村長が発行する前年分(1月~5月に申請される場合は前々年分)の所得課税証明書が必要です。転出予定日から15日以内に転入先の市区町村へ申請すれば、引き続き手当を受けることができます。
申請書への個人番号(マイナンバー)の記載により、添付書類の一部を省略することができます。 詳しくはこちら

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登録日: 2012年10月3日 /
更新日: 2019年3月1日