農業経営開始から5年以内の方が「青年等就農計画」を作成し、町がこれを認定した場合、その方は「認定新規就農者」として様々な制度を利用することができます。

対象者

認定新規就農者となれるのは、町内で新たに農業経営を営もうとする青年等(農業経営を開始して5年以内の者を含む)で、以下に当てはまる方です。
なお、認定農業者は含みませんのでご了承ください。

1. 青年(原則18歳以上45歳未満)

2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)で次のいずれかに該当する者

  • 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
  • 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
  • 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
  • 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
  • 前に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

青年等就農計画

青年等就農計画とは、農業経営開始から5年後の目標として以下の項目を定めたものです。

  • 将来の経営規模の目標
  • 生産方式の目標
  • 経営管理の目標
  • 農業従事様態の目標

町は以下の基準によって計画を審査し、認定を行います。

  • 町の基本構想に照らして適切か
    以下は基本構想における新規就農者が5年後に目指す主な達成基準
    ・年間労働時間:2,000時間程度
    ・主たる農業従事者一人あたりの年間農業所得:200万円以上
  • 計画が達成される見込みが確実か

関連リンク等 詳細

 認定新規就農者が利用できる制度の詳細等については、農林水産省ホームページにて確認できます。
また、以下に県ホームページの関連記事のリンクを掲載しますので、こちらもご覧ください。

 

また、制度は改正となる場合もあります。
詳細の要件は町担当までお問い合わせください。