人・農地プラン(地域農業マスタープラン)
みなさんの地域の「人と農地の問題」について考えてみましょう
農業者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など地域が抱える「人と農地の問題」によって、近い将来の展望が描けない地域が増えています。
地域での話し合いをもとに、地域の中心となる経営体や農地をどのように集積していくかを定めた「人・農地プラン(地域農業マスタープラン)」を策定し実行していくことによって、「人と農地の問題」を解決していきましょう。
プラン(計画)に位置付けられた農業者や新規就農者は、スーパーL資金の金利負担軽減措置や経営体育成支援事業、青年就農給付金など、様々な支援を受けることができます。
人・農地プラン=未来の設計図
「人・農地プラン」は、人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」です。今後地域毎に次のような内容について話し合い、地域の農業のあり方について将来のプランを定めるものです。
- 「人」について
- 今後の中心となる経営体(個人、法人、集落営農)はどこか
- 後継者対策や新規就農者の受け入れについて
- 「農地」について
- 中心となる経営体にどうやって農地を集めるか
- 農地を中心となる経営体に集めるため、農地中間管理事業をどのように利用するか
- 地域内にある耕作放棄地対策など
- 今後の地域のあり方について
- 中心となる経営体とそれ以外の農業者(兼業農家、自給的農家)を含めた、地域の農業のあり方(生産品目、経営の複合化、6次産業化など)
「人・農地プラン」には、様々なメリットがあります
「人・農地プラン」に位置付けられることにより、次のような支援を受けることができます。
- 青年就農給付金(経営開始型)
新規就農者への支援として、以下の要件等を満たす人に年間最大150万円の給付金(最長5年)がでます。- 独立・自立就農時の年齢が原則として45歳未満である人
- 就農する市町村の「人・農地プラン」に位置付けられている人(又は位置付けられる見込みの人)
- 就農後の所得が350万円未満の人
- 農地の所有権または利用権を有している人
- 農業経営を開始してから5年以内
※親元就農の人でも、以下の場合は給付対象となります。
- 親の経営から部門を独立する場合
- 親元に就農してから5年以内に経営を継承する場合
- スーパーL資金の金利負担軽減措置
中心となる経営体として位置付けられた認定農業者は、スーパーL資金借入れの際、当初5年間の金利負担が軽減されます。
*スーパーL資金とは
設備や機械の導入、農地の取得など農業経営基盤の強化のため、日本政策金融公庫が認定農業者に対して融資する資金- 貸付限度額 個人3億・法人10億円
- 償還期間 25年以内(うち据置期間10年以内)
- 経営体育成支援事業
中心となる経営体に位置付けられた農業者は、経営体育成支援事業の助成対象者となることができます。
*経営体育成支援事業とは
適切な人・農地プランを策定した地区において経営改善等に取り組む中心経営体が、金融機関からの融資を利用して農業用機械等を取得する場合、取得経費から融資額を除いた自己負担額について助成を行う事業(上限3/10)
*当事業の採択・非採択は、当該地区内の事業取組者の現況の経営状況によって決められる配分基準点によってプラン作成地区毎に決定されるため、取組者個人の事情にかかわらず事業採択がされない場合があります。
このほか、「人・農地プラン」に係わる地域での話し合いを通じて、農地中間管理事業を利用して農地の出し手となる方や該当する地域は、機構集積協力金として次のような支援を受けることができます。
- 経営転換協力金
経営転換やリタイヤ、相続により経営している全農地を農地中間管理機構に10年以上貸し付けし、かつ機構から受け手に貸し付けられた場合、農地の出し手に対し機構への貸付面積に応じて交付される協力金。 - 耕作者集積協力金
(1)機構が借り受けている農地に隣接する農地、(2)借受希望者として公表されている経営体の経営農地に隣接する農地、(3)農作業の継続に支障が生じない2筆以上の農地、のいずれかを自ら耕作する所有者又は借入耕作している者が、当該農地を農地中間管理機構に10年以上貸し付けし、かつ機構から受け手に貸し付けられた場合、対象となる農地の面積に応じて交付される協力金。 - 地域集積協力金
人・農地プラン内で外縁が明確な地域(町内単位、大字単位等)内の全農地のうち一定割合以上の農地が農地中間管理機構に貸し付けられている場合、当該地域に対して、貸付割合に応じて定められた10a当たりの単価に貸し付けられた面積を乗じた金額が交付される協力金。
機構集積協力金の交付単価等詳細についてはこちらをご覧下さい。
人・農地プランは、随時見直しすることができます
最初からパーフェクトなプランにする必要はありません。必要な部分からはじめて、順次見直しし、拡大していくことも可能です。
- 新規就農者が新たに出てきたとき
- 集落営農・法人を立ち上げ、中心となる経営体となるとき
このような場合は、再び地域の話し合いでプランを見直すことで、上記のメリットを受けることができます。
町ではプラン作成の各地区において年2回程度の地域座談会を実施してプラン見直し内容を取りまとめ、2月頃開催の藤崎町人・農地プラン検討会議に諮って見直しを実施しています。
藤崎町の人・農地プラン作成・見直し状況
藤崎町では、町内の農業者の経営類型や居住地と営農地の状況など様々な要件を勘案した結果、町を下記のとおり3地域に区分し、それぞれの地域で平成25年2月にプランを策定、平成26年3月に1回目の見直し、平成27年3月に2回目の見直しをしております。
地区名 | 該当地域(町内名) |
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藤崎地区 | 舟場、みつや、表町、仲町、曲新田、本町、木挽町、朝日町、館川町、下町、緑町、新町、横町、伝馬、白子、林崎 |
藤崎中央地区 | 葛野、東町、西豊田一丁目、西豊田二丁目、西豊田三丁目、藤越、中野目、吉向、亀岡、西中野目、俵舛、下俵舛、柏木堰、水沼、矢沢、小畑、中島 |
常盤地区 | 常盤、徳下、三ツ屋、福島、福左内、水木、久井名舘、富柳、福舘、若松、榊、亀田、若柳、西田、小学校通り |
平成27年度は8月と12月に3地区で延べ7回の地域座談会を実施し見直し内容を取りまとめ、3月15日の検討会議において承認を受けた各地区のプランを3月16日付けで見直ししました。
農地中間管理事業の推進に関する法律第26条第1項の規定により農業者等の協議の結果を下記のとおり公表しています。
- 藤崎地区人・農地プラン見直しに係る農業者等の協議内容 [537KB pdfファイル]
- 藤崎中央地区人・農地プラン見直しに係る農業者等の協議内容 [565KB pdfファイル]
- 常盤地区人・農地プラン見直しに係る農業者等の協議内容 [720KB pdfファイル]