本人の意思に基づかない戸籍の届出が受理されることを防止するための制度です。

 

不受理申出ができる方
 

 ・婚姻届・・・夫になる方、妻になる方

 ・離婚届(協議離婚)・・・夫、妻

 ・養子縁組届・・・養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になる方

 ・養子離縁届・・・養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親 

 ・認知届(任意認知)・・・認知する父

 

申出先
 

 原則として申出人の本籍地に、申出人本人が窓口で提出しなければなりません。

 ※郵送による提出や、夜間・祝休日の申出は受付できません。

 ※遠方であるなどの事由により来庁できない場合は、住所地・所在地の役所

 

届出に必要なもの
 

 ・不受理申出書

 ・申出人の顔写真付きの公的証明書(運転免許証。マイナンバーカード等)

  ※本人確認書類をお持ちでない方は事前にご相談ください。

  ※本人確認書類がなければ受付できません。

 

注意点
 

 ・申出人から取下げ(不受理申出取下書の提出)があれば、不受理申出を解除できます。

 ・外国籍の方からの申出は相手方が日本人の場合に限ります。

 ・次の場合は効力がなくなります。

 ①取下げたとき

  取下げ書の郵送による提出や、夜間・祝休日の申出は受付できません。

 ②申出人が死亡したとき。

 ③申出人が15歳未満の養子縁組届または養子離縁届について、その法定代理人が不受理申出している場合に、申出人が15歳になったとき

 

 ★法務省「不受理申出制度」