乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について~ 令和8年4月から制度開始 ~
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは
保護者の就労条件を問わず、月10時間まで保育等を利用できる新たな通園制度です。すべてのこどもの育ちを応援するとともに、すべての子育て家庭への支援を強化するために創設され、令和8年4月から全国の自治体で実施されています。
対象者
利用する時点において、次の項目のすべてに該当する必要があります。
- 年齢が0歳6か月から満3歳未満であること(利用する時点で3歳の誕生日の前々日まで)
- 認可保育所、認定こども園、地域型保育所、企業主導型保育施設に在籍していないこども
※認可外保育施設(企業主導型保育施設除く)に在籍の場合は対象です。
※保護者の保育要件(就労状況等)は必要ありません。
利用時間
こども1人あたり月10時間を上限に利用が可能です。
※残り利用時間を翌月に引き継ぐことはできません。
利用基本料金
こども1人1時間あたり300円
※実施する施設で設定した料金となります。
※世帯の状況により負担軽減となる場合があります。
※利用料以外におやつ代等の実費負担が別途発生する場合がありますので、利用する前に実施施設へお問合せください。
実施する施設
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 利用定員 | 実施方法 |
| 藤崎保育所 | 藤崎町大字藤崎字中村井10番地2 | 0172-75-3305 |
3人 ※内訳:0歳1人、1歳1人、2歳1人 |
一般型 (在園児合同型) |
- 利用可能時間は、平日(月~金)午前8時から午後5時まで
- 給食の提供を受けた場合は1食300円が発生します。
- おやつの提供を受けた場合は1食300円が発生します。
利用方法
- 利用認定申請
以下のいずれかの方法で申請してください。
- 下記「つうえんポータル」にアクセスし、その画面で「藤崎町」を選択して申請を行ってください。
つうえんポータル
- 下記申請書を住民課子育て支援係の窓口に提出してください。申請書は下記からダウンロードしていただくか、窓口にも備え付けています。
乳児等支援支給(こども誰でも通園制度)認定申請書
- 申請の審査・認定・ログインID・認定証の発行
町での審査後、保護者のメールアドレスにアカウント発行のメールが届きます。(概ね申請から2週間程度を要します。)パスワードを設定した後、つうえんポータルにログインすると「乳児等支援支給認定証」が閲覧できます。ログイン後、こどもの情報を入力します。 - 初回の面談
認定が決まったら、こどもと一緒に利用希望施設の面談(要予約)を受けます。 - 利用の予約について
初回の面談後、「つうえんポータル」から利用予約を行ってください。実施施設が利用日時を承認すると、予約の確定メールが届きます。 - 利用について
登園・降園の際に、施設が提示する二次元コードを利用者のスマートフォンで読み込み、登園及び降園時間を登録してください。利用料金は実施施設へお支払いください。
その他
認定した内容等に変更が生じた、保育所等に入所が決定した等の事由が発生した場合には「認定変更届」や「認定消滅届」が必要となります。
届出書は、下記又はつうえんポータルからダウンロードしていただくか、住民課子育て支援係の窓口に備え付けてあります。必要事項を記載のうえ、住民課子育て支援係へ提出してください。
キャンセルをする場合
施設で個別に定めるものを除き、キャンセルポリシーを適用します。
※詳細は、住民課子育て支援係へお問合せください。
留意事項
- 申請内容に変更があった際、実施施設の受入体制の状況によりご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
- 実施施設での初回面談で集団保育が著しく困難であると判断された場合は利用できないことがあります。
- 予約は原則先着順のため、利用希望者多数の場合は希望日時に利用できないことがあります。
- 送り迎えは時間を厳守し、保護者の方が責任をもって行ってください。なお、お預けの時間に遅れた場合でも、予約された時間分の利用料のお支払いが必要となります。また、お迎えの時間に遅れた場合は、利用料とは別に超過料金のお支払いが必要となる場合がありますのでご注意ください。(超過料金の詳細については、実施施設へご確認ください。)

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