妊婦のための支援給付について
妊婦のための支援給付金
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付金」が創設されました。妊娠期から面談を通じて出産・子育ての応援に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援と妊婦のための支援給付による経済的支援を組み合わせて実施します。
妊婦のための支援給付金1回目(妊婦給付認定後)
給付対象者
令和7年4月1日以降に妊娠の届出をし、藤崎町から妊婦給付認定を受けた方
支給額
5万円
申請方法
妊娠届出時に保健師と面談を行い、給付金の申請をします。
申請に必要なもの
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等いずれか1点)
・口座情報が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等いずれか1点)
申請時期
妊娠中
妊婦のための支援給付金2回目(胎児の数の届出後)
給付対象者
令和7年4月1日以降に藤崎町から妊婦支援給付認定を受けている方
支給額
胎児の数×5万円
申請方法
出生届出後に、保健師が乳児訪問に伺い面談を行う際に、給付金の申請をします。
妊婦のための支援給付金(1回目)と異なる申請者の場合必要なもの
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等いずれか1点)
・口座情報が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等いずれか1点)
申請時期
生後4か月頃まで
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前(母子健康手帳交付前)に流産等を経験した方は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
留意事項
- 他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が藤崎町に転入された場合は、改めて藤崎町の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されたいる方は、2回目のみ受給が可能です。
- 申請書を受領してから1か月程度で決定通知を送付し、指定口座へ振込します。
- 支給対象者について、所得制限はありません。
- 振り込め詐欺にご注意ください。給付金を振り込むためにATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
妊婦のための支援給付金チラシ.pptx [1149KB pptxファイル]