介護サービスの利用まで
認定手続き
介護のサービスを受けるためには、町による要介護者・要支援者の認定を受けることが必要となります。(介護保険料を納めていない場合は、申請前にご相談ください。)
介護が必要になり、介護保険を使いたい場合は
1.要介護(要支援)認定の申請
福祉課介護保険係窓口で申請を受け付けます。なお、申請は本人に代わりご家族や介護支援専門員、介護保険施設が行うこともできます。
※申請に必要なもの:介護保険被保険者証、通知カードか個人番号カード、健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
2.要介護認定の訪問調査
福祉課介護保険係調査員が自宅や施設を訪問し、本人の心身の状況を調査します。
3.主治医意見書作成
福祉課介護保険係員が、本人の主治医に心身の状況について意見書の作成を依頼します。
4.審査・判定
津軽広域連合において、訪問調査の結果と主治医意見書をもとに介護が必要な状態か審査し、非該当、要支援1~2、要介護1~5の状態区分を判定します。
- 一次判定:訪問調査の結果をコンピュータに入力し判定
- 二次判定:介護認定審査会による判定
※介護認定審査会:審査会の委員は、保健・医療・福祉の学識経験者で構成
5.認定結果の通知
審査会の判定結果に基づき、その結果について被保険者証とともに通知します。なお、特別の理由がない限り、申請の日から30日以内に行われます。
【留意事項】介護予防・日常生活支援総合事業利用申請の場合は、次のとおりとなります。
1.介護予防・日常生活支援総合事業の利用申請書の提出
福祉課介護保険係、又は、町地域包括支援センターにて受付
2.訪問調査
福祉課介護保険係調査員、又は、町地域包括支援センター職員が、自宅や施設を訪問し本人の心身の状況を調査します。
3.審査・判定
訪問調査及び基本チェックリスト等により、事業対象者、非該当の状態区分を判定します。
4.認定結果の通知
特別の理由がない限り、申請の日から20日以内に行われ、被保険者証とともに通知します。
ケアプランの作成
要支援・要介護の認定を受けた場合には、本人や家族で相談して、在宅サービスあるいは施設サービスを選び、ケアプラン(介護サービス計画)を作成します。
要支援1・2、事業対象者の人
「要支援・事業対象者」の認定を受けた場合、町地域包括支援センターの職員が、どのようなサービスをどれくらい利用するか、本人や家族などの意見を参考に介護予防サービスのケアプランを作成します。
要介護1~5の人
要介護認定を受けた場合、居宅介護支援事業者のケアマネージャーが、どのようなサービスをどれくらい利用するか、本人や家族などの意見を参考に介護サービスのケアプランを作成します。
非該当の人
非該当の場合、町地域包括支援センターの職員が、チェックリスト等を用いて、利用者の心身の状態等を把握し、課題を分析します。必要に応じて、介護予防支援計画を作成します。
町地域包括支援センターの業務等について掲載しております。
◆藤崎町にある介護事業所.pdf [ 138 KB pdfファイル]
町内にある居宅介護支援事業所や施設等の一覧を掲載しております。
介護サービスの開始
ケアプランに基づき在宅や施設での介護サービスを利用できます。利用者は、介護サービスを利用したときには、費用の1割(一定以上所得者は2割又は3割)を負担します。なお、介護保険では、要介護状態区分に応じて上限(支給限度額)が決められています。