介護サービスの種類
介護保険で利用できるサービス
※サービスを利用したときの利用者の負担は、1割(一定以上所得者は2割又は3割)となります。
在宅サービス:要介護1~5・要支援1~2
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、食事・入浴・排泄などの介助を行います。
※要支援1・2及び事業対象者については、訪問型サービスの利用となります。
訪問入浴介護
移動浴槽による入浴の介助を行います。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導
医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。
訪問看護
看護師などが家庭を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターに通い、食事・入浴の支援や生活向上のための支援が受けられます。
※要支援1・2及び事業対象者については、通所型サービスの利用となります。
通所リハビリテーション(デイケア)
医療施設などに通い、理学療法士などのリハビリテーションが受けられます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の介助や機能訓練などが受けられます。
短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の介助や機能訓練などが受けられます。
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等における介護)
有料老人ホームなどで、介護サービス計画に基づく介護が受けられます。
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。
福祉用具購入費支給(貸与になじまない入浴や排泄のための用具)
福祉用具を、県指定事業者から購入した場合、購入費が支給されます。
※同年度で10万円を上限に費用の9割が支給され、利用者は1割(一定以上所得者は2割又は3割)を負担します。
住宅改修費支給
手すりの取付や段差解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給されます。
※20万円を上限に費用の9割が支給され、利用者は1割(一定以上所得者は2割又は3割)を負担します。
施設サービス:要介護1~5
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事・入浴・排泄などの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。
※新規入所は、原則として要介護3以上となります。また、要介護1・2で認知症などを抱えている場合で、やむ得ない事情があれば新規入所が認められる場合があります。
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護・介護等を行う施設で、医学的ケアを受けられます。
介護療養型医療施設(療養病床等)
医学的管理のもとで長期療養が必要な人のために、医療・看護・介護等が受けられます。
地域密着型サービス
認知症対応型共同生活介護(グループホーム):要介護1~5、要支援2
認知症の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受けられます。
地域密着型通所介護:要介護1~5
定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。
認知症対応型通所介護:要介護1~5、要支援1・2
認知症の高齢者が、食事や入浴などの日常生活上の世話や機能訓練、専門的なケアなどのサービスを日帰りで受けられます。