在宅サービス費用のめやす

 介護保険の主な在宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割(一定以上所得者は2割又は3割)です。

要介護状態区分 1か月の支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

 

施設サービス費用の負担限度額

 介護保険施設に入所した場合には、①サービス費用の1割(一定以上所得者は2割又は3割)、②食費、③居住費、④日常生活費が利用者の負担となります。

 また、低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス等費)

基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり)

 利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。

居住費

 ユニット型個室2,006円、ユニット型個室的多床室1,668円、従来型個室1,668円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円)、多床室377円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円)

食費

 1,392円(令和3年7月利用分まで) → 1,445円(令和3年8月利用分から)

負担限度額(1日当たり)
令和3年8月利用分から、食費・居住費の負担限度額が変わります。
  1. 年金収入等が80万円を超える方の利用者負担段階について、これまでの「第3段階」が①と②に細分化されます。
  2. 預貯金等の資産要件について、これまでは一律で単身1,000万円以下、夫婦は2,000万円以下とされていたものが、本人の収入等に応じた金額に変更となります。
  3. 介護保険施設入所時と短期入所(ショートステイ)利用時の食費(日額)の負担限度額が変更となります。

 

 (令和3年7月利用分まで)

利用者負担段階 食費の負担限度額 居住費等の負担限度額
多床室

従来型個室

(特養等)

従来型
個室

(老健・療養等)

ユニット型個室的多床室 ユニット型個室

第1段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

300円 0円 320円 490円 490円 820円

第2段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人

390円 370円 420円 490円 490円 820円

第3段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の人

650円 370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。

 

 (令和3年8月利用分から)

利用者負担段階 対象要件 食費 居住費
収入状況対象要件 預貯金等の資産要件 施設入所

短期入所

(ショート

ステイ)

多床室

従来型

個室

(特養等)

従来型

個室

(老健・

療養等)

ユニット

個室

多床室

ユニット

個室

第1段階

生活保護受給者等

単身1,000万円以下

夫婦2,000万円以下

300円 300円 0円 320円 490円 490円 820円

第2段階

世帯の全員が町民税非課税世帯 年金収入等80万円以下

 単身650万円以下

夫婦1,650万円以下

390円 600円 370円 420円 490円 490円 820円

第3段階①

年金収入等80万円超120万円以下

単身550万円以下

夫婦1,550万円以下

650円 1,000円 370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円
第3段階② 年金収入等120万円超

単身500万円以下

夫婦1,500万円以下

1,360円

1,300円 370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円

 

周知用リーフレット(食費・居住費の負担限度額の見直し) [748KB pdfファイル] 

高額介護サービス費

 同じ月に利用したサービスの、利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が、下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費等」として後から支給されます。

 令和3年8月から、高所得者世帯の負担限度額が変わります。

 課税所得380万円以上及び690万円以上の区分が新設され、世帯の負担の上限額が現行の44,400円から、それぞれ93,000円及び140,100円(月額)となります。

 

(令和3年7月まで)

区分 負担限度額
現役並み所得者※1 44,400円(世帯)
一般世帯※2 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税世帯非課税等 24,600円(世帯)
  • 住民税非課税世帯で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下
  • 老齢福祉年金受給者

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者 15,000円(個人)

※1 同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上の人。

※2 平成29年8月から3年間に限り、同一世帯にいるすべての65歳以上の人(介護サービスを利用していない人を含む)の利用者負担割合が1割の世帯には、年間446,400円(8月~翌年7月)を上限とする緩和措置が適用されます。

 ※3(世帯)とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、(個人)とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

 

(令和3年8月から)

区分 負担限度額

<新設>

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

140,100円(世帯)
<新設>

課税所得380万円(年収約770万円)以上

課税所得690万円(年収約1,160万円)未満

93,000円(世帯)
町民税課税~課税所得380万円(年収770万円)未満 44,400円(世帯)
世帯の全員が町民税非課税 24,600円(世帯)

世帯の全員が町民税非課税で、前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方等

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者等 15,000円(世帯)

 

周知用リーフレット(高額介護サービス費の負担限度額の見直し) [770KB pdfファイル]