療養の給付

  医療機関の窓口で保険証を提示すると、医療費の一部を支払うだけで、診察、治療、薬や注射などの処置、入院及び看護、在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)、訪問看護(医師が必要と認めた場合)の医療を受けることができます。

 また、国保に加入していても、次のような場合は保険給付の対象とならなかったり、制限される場合があります。

○対象とならないもの

  1. 健康診断
  2. 人間ドック
  3. 予防注射
  4. 歯列矯正
  5. 美容整形
  6. 正常な妊娠・出産
  7. 経済的理由による人工妊娠中絶
  8. 軽度のわきが・しみ など
  9. 仕事上のけがや病気(労災保険の対象となる)

 ○制限されるもの

  1. 故意の犯罪行為や故意の事故
  2. けんかや泥酔による病気やけが
  3. 医師や保険者の指示に従わなかったとき
自己負担割合

年 齢 自己負担割合
6歳の誕生日以降の最初の3月31日まで 2割
6歳(義務教育就学)以上70歳未満 3割
70歳以上(現役並み所得者) ※1 3割
70歳以上 ※1(平成26年4月2日以降に70歳を迎える方) 2割 
70歳以上 ※1(平成26年4月1日までに誕生日を迎えた方) 1割

※1 70歳になる方は誕生日の翌月から(1日が誕生日の方はその月から)該当になります。

また、次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

こんなとき 申請に必要なもの
事故や急病などで保険証を持たずに診療を受けたとき 診療内容の明細書、領収書、保険証、印かん、マイナンバーが記載されている通知カードまたは個人カード、顔写真付きの本人確認書類
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき 医師の診断書か意見書、領収書、保険証、印かん、マイナンバーが記載されている通知カードまたは個人カード、顔写真付きの本人確認書類
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 明細がわかる領収書、保険証、印かん、マイナンバーが記載されている通知カードまたは個人カード、顔写真付きの本人確認書類
手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合) 医師の診断書か意見書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、マイナンバーが記載されている通知カードまたは個人カード、顔写真付きの本人確認書類
はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要) 医師の同意書、明細がわかる領収書、マイナンバーが記載されている通知カードまたは個人カード、顔写真付きの本人確認書類
海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) 診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)、マイナンバーが記載されている通知カードまたは個人カード、顔写真付きの本人確認書類

※留意点

  1. 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
  2. 医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2、3か月かかります。審査の結果、支給されない場合もあります。

 

 ◎関連書類  療養費支給申請書(R) [46KB docファイル]