高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、年間の自己負担額を合算して下記の限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が支給されます。
合算した場合の限度額(年額:毎年8月~翌年7月)
70歳未満の方
計算期間 毎年8月~翌年7月
所得 ※901万円超 | 212万円 |
所得 ※600万円超901万円以下 | 141万円 |
所得 ※210万円超600万円以下 | 67万円 |
所得 ※210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
※基礎控除後の総所得金額等に当たります。
70歳以上75歳未満の方
計算期間 毎年8月~翌年7月
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
141万円 |
現役並み所得者Ⅰ (※1 課税所得145万円以上) |
67万円 |
一 般 (※2 課税所得145万円未満) |
56万円 |
低所得者Ⅱ (住民税非課税) |
31万円 |
低所得者Ⅰ (※3 住民税非課税で所得が一定基準以下) |
19万円 |
※1 課税所得が145万円以上でも下記に満たない場合は申請により所得区分が「一般」となります。
・単身世帯 年金と給与収入の合計が383万円
・二人以上の世帯 年金と給与収入の合計が520万円
※2 同一世帯の国保被保険者(70歳から74歳までの方)の所得合計が210万円以下である場合も、所得区分が「一般」となります。
※3 一定基準とは、年金収入80万円以下等です。
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登録日: 2011年1月17日 /
更新日: 2021年6月29日