医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、年間の自己負担額を合算して下記の限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が支給されます。

合算した場合の限度額(年額:毎年8月~翌年7月)

70歳未満の方

  

 計算期間 毎年8月~翌年7月 

所得 ※901万円超 212万円
所得 ※600万円超901万円以下 141万円
所得 ※210万円超600万円以下 67万円
所得 ※210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※基礎控除後の総所得金額等に当たります。

70歳以上75歳未満の方 

 計算期間 毎年8月~翌年7月

現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上)

212万円

 現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上)

141万円

 現役並み所得者Ⅰ (※1 課税所得145万円以上)

67万円

 一 般      (※2 課税所得145万円未満)

56万円

低所得者Ⅱ    (住民税非課税)

31万円

低所得者Ⅰ     (※3 住民税非課税で所得が一定基準以下)

19万円

 

 ※1 課税所得が145万円以上でも下記に満たない場合は申請により所得区分が「一般」となります。

    ・単身世帯  年金と給与収入の合計が383万円

    ・二人以上の世帯  年金と給与収入の合計が520万円

 ※2 同一世帯の国保被保険者(70歳から74歳までの方)の所得合計が210万円以下である場合も、所得区分が「一般」となります。

 ※3 一定基準とは、年金収入80万円以下等です。