入院したときの食事代は、1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。

一般(下記以外の方)

460円

 



 
住民税非課税世帯(低所得者Ⅱ) ※1


過去12か月の入院日数 


90日までの入院
 

90日を越える入院



210円


160円
 

住民税非課税世帯(低所得者Ⅰ) ※2    100円

 ※1 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方

 ※2 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

 

 ◎関係書類  食事減額差額支給申請書(R) [51KB xlsファイル]