同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると自己負担額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満と70歳以上75歳未満では限度額が異なります。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分 3回目まで 4回目以降

ア 

基礎控除後の総所得金額等が901万円超える世帯

 

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

イ 

基礎控除後の総所得金額等が600万円から901万円以下の世帯

 

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

基礎控除後の総所得金額等が210万円から600万円以下の世帯

 

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

基礎控除後の総所得金額等が210万円以下の世帯

57,600円 44,400円

住民税非課税世帯

35,400円 24,600円

 

  1. 1か月の自己負担額が限度額を超えたとき
    ・同じ方が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
     
  2. 入院したとき
    ・一医療機関の窓口での支払いは限度額までです。
    ・限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ国保年金係に「限度額適用認定証」の交付を申請してください。
      この認定証を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。
     
  3. 高額療養費の支給が4回以上あるとき
    ・過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
     
  4. 同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
    ・一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給されます。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

 70歳以上75歳未満の方は、外来(個人単位)の限度額Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。入院の場合は、Bの限度額までの負担となります。

  

所得区分 外来(個人単位)A 外来+入院(世帯単位)B

 

一般

(課税所得145万円未満等)


18,000円

(年額144,000円) 


57,600円

※4回目以降 44,400円

 

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)



252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 

 

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

※4回目以降 140,100円

 

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万以上)



167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 

 

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

※4回目以降 93,000円

 

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万以上)



80,100円+(総医療費-267,000円)×1%


80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

※4回目以降 44,400円

 

低所得者Ⅱ

 

8,000円

 

24,600円

 

低所得者Ⅰ 

 

8,000円

 

15,000円

※低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保年金係に申請してください。

自己負担額の計算方法
  • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算
  • 同じ医療機関でも、歯科は別計算。外来と入院も別計算
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外

  ※70歳以上75未満の方は、病院、診療所、歯科の区別なく合算します。

 

 ◎関連書類  高額療養費支給申請書(70歳以上75歳未満)(R) [42KB xlsファイル]  

        高額療養費支給申請書(70歳未満)(R) [41KB xlsファイル]  

          移送費申請書(R) [40KB xlsファイル]