新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について(※対象期間が令和5年5月7日までとなります。)
藤崎町国民健康保険加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため業務に従事できなかった期間を対象として、以下の要件を満たす場合に特例的な措置として傷病手当金を支給します。
対象となる方は、事業主から給与等の支払いを受けられない被用者(給与の支払いを受けている方)であり、自営業の方は適用されませんので、ご留意ください。
前回、対象期間が令和5年3月31日までに延長されましたが、今回改めて令和5年5月7日までに延長されます。
なお、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとして、5類感染症に位置付けられる方針が示されたことを踏まえ、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、被用者等に対する傷病手当金は支給されませんので、ご理解をお願いいたします。
○支給要件
支給要件は以下のとおりです。
1. 支給対象期間
業務に従事することができなくなった日から起算して3日を経過した日から業務に従事することができない期間とします。
ただし、給与等の全部又は一部を受けることができる方に対しては、これを受け取ることができる期間は傷病手当金を支給しません。なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当の額よりも少ないときは、その差額を支給します。
2. 支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額× 2/3×(業務に従事することができない期間の日数-3日間)
3. 適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため業務に従事することができない期間 (ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様とし、最長1年6月まで)
4. 申請方法
申請には次の書類をご用意いただく必要があります。
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
※お勤め先に作成を依頼してください。
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
※感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
※自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、(4)の提出は不要ですが、その場合、(2)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
令和4年8月9日から当面の間、傷病手当金支給申請書に(4)の医師の証明は不要とします。
〇申請場所
藤崎町役場1階 住民課国保年金係