被保険者が出産したときは、出産育児一時金として50万円が支給されます。

ただし、以下の場合は48.8万円が支給されます。

・妊娠12週(85日)以降、妊娠22週未満の死産や流産の場合

・産科医療補償制度の対象とならない場合

支払い方法
  1. 国保から医療機関等への直接支払い
  2. 被保険者が医療機関等へ支払いした後、国保へ支給申請
  3. 国保から医療機関等への受取代理による支払い

  ※保険証・領収書・印かん・通帳を持参してください。