限度額適用認定証について

 同一医療機関での同一月の窓口負担が自己限度額を超える場合は、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いを行っています。

 この取扱いを受けるためには、事前に手続を行い『限度額適用認定証』の交付を受け、医療機関等の窓口に『限度額適用認定証』を提示していただく必要があります。

※「70歳以上75歳未満で、非課税世帯でない方」は、事前手続の必要はありません。

 (医療機関等の窓口で、健康保険証を提示してください。)

※すでに『限度額適用認定証』をお持ちの方は、記載されている期限までは使用することができますので、新たに申請する必要はありません。

○関連書類  限度額適用認定申請書(様式).xls [ 61 KB xlsファイル]  

 

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

 マイナンバーカードに健康保険証機能を登録することで、『限度額適用認定証』の交付手続きが不要となります。

 詳細につきましては、下記をご覧ください。

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

 

 厚生労働省ホームページに詳細がありますので、詳しくは下記をご覧いただくか、住民課国保年金係までお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenko_iryou/iryouhoken/gairai_sinryou/