家屋の定義

課税対象になる家屋は、不動産登記法における建物として認められるものとされています。
この建物であるかの判断には次の3つの要件があり、すべてを満たしている建物は家屋として判断され、課税対象となります。

  1.定着性・・・基礎があり、土地に定着しているか

  2.外気分断性・・・「屋根」と「周壁」があるか
            (用途によっては周壁が三方のみでも対象)

  3.用途性・・・居住・作業・貯蔵などの用途に使用できる状態であるか

※面積は要件ではないため、上記3要件を満たしていて高さが1.5m以上ある建物であれば、面積は関係なく課税対象となります。

物置・車庫・プレハブ建物などに対する課税について

よくある質問に物置や車庫、プレハブ建物は課税されるのかというものがありますが、上記の3要件を満たしていれば課税対象となります。

物置・プレハブ建物

ホームセンターなどで売られている物置又はプレハブ建物は、主に土地への「定着性」が問題となります。
コンクリートブロックによるものであっても基礎がまわっていると、要件を満たすことから課税対象となります。
しかし、地面の上に直接置いたり、コンクリートブロックを要所要所に置いてその上に載せたりしているだけの場合は、定着性がないと判断され、課税対象とはなりません(ただし、事業用の場合は、「家屋」の課税対象ではなくても「償却資産」の課税対象となります。詳しくは『償却資産の申告について』をご覧ください。)。
なお、コンクリートのたたき台を施工してその上に物置を置く場合がありますが、こういった場合、物置はボルトでたたき台に固定されるため、定着性があるとみなされ課税対象となります。

車庫

車庫とされるものにおいていわゆる「ガレージ」は、多くの場合、基礎と三方向以上の周壁があり、要件を満たすことから固定資産税の課税対象となります。
一方、柱と屋根だけのいわゆる「カーポート」は、壁が三方向以上施されない限りは家屋とはみなされません(ただし、これも事業用に設置されたカーポートについては「償却資産」として固定資産税の課税対象になります。詳しくは『償却資産の申告について』をご覧ください)。

 

上記の説明はあくまで一般的なものですので、個々の案件について気になる場合は税務課固定資産税係までお問い合わせください。