町では、固定資産税の納税者が、御自身の固定資産とほかの固定資産の価格を比較し、価格の適正さを確認していただけるよう、町内に所在する資産の土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の縦覧申請を受け付けています。

記載内容

帳簿に記載されている内容は次のとおりです。

帳簿名 記載内容
土地価格等縦覧帳簿 土地の所在、地番、地目、地積、価格
家屋価格等縦覧帳簿 家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

縦覧できる人

土地価格等縦覧帳簿は、土地の固定資産税の納税者が縦覧できます。
家屋価格等縦覧帳簿は、家屋の固定資産税の納税者が縦覧できます。
また、縦覧ができる納税者から委任された人は縦覧することができます(委任状が必要です。)。
縦覧の際は、運転免許証や保険証等、御本人であることを確認できる物をお持ちください。

縦覧期間

縦覧期間は、4月1日から当該年度の第1期の納期限(5月31日)の日までです。
(土曜日、日曜日、祝休日を除きます。)

時間は、午前8時15分から午後5時までです。
(水曜日は窓口延長により、午後6時30分までです。)

縦覧場所

縦覧場所は、税務課固定資産税係(役場本庁舎1階)です。

不服がある場合

納税者が、課税台帳に登録されている価格について不服がある場合は、藤崎町固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
ただし、基準年度以外の年度では、土地の地目変更や家屋の新築・増改築などの特別な事情により、課税台帳に登録されている価格等に変更がある場合のほかには審査の申出をすることができません。
審査を申し出ることができる期間は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までとなります。