償却資産の申告について
償却資産について
償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用資産で、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、減価償却の対象となる資産のことです。
※ただし、自動車税及び軽自動車税の対象となるものなど償却資産の対象とならないものがあります。
償却資産の種類
下の表は、償却資産の種類と例示です。
業種名 | 償却資産名 |
各業種共通 | パソコン、コピ-機、応接セット、外構、路面舗装、看板など |
小売店・飲食店 | レジスタ-、商品陳列棚、厨房設備、冷蔵庫、冷凍庫など |
理・美容業 | 理・美容椅子・機器、洗面設備、消毒殺菌設備など |
建設業 | パワ-ショベル・フォ-クリフトなどの大型特殊自動車、発電機など |
工業 | 旋盤、金型、プレス機器、洗浄給水設備、溶接機など |
自動車整備・ガソリンスタンド | オ-トリフト、オイルチェンジャ-、テスタ-、溶接機、洗車機、軽量機、照明設備、独立キャノピ-など |
農業 | 農業用機械類、農業用設備、精米機など |
申告の対象となる資産
1月1日現在所有する土地・家屋以外の事業用資産のうち次に該当するものです。
・税務会計上、減価償却の対象となる資産
・耐用年数1年以上で、取得価額が10万円以上の資産(10万円未満でも、減価償却を行うことができるものは対象となります)
・簿外資産であっても、現に事業のために使用されているもの
・建設仮勘定で計上されていても、その一部が賦課期日(1月1日)までに完成し、事業のために使用されているもの
・遊休・未稼働資産であっても、いつでも事業のために使用できるもの
・他の事業者に事業用として貸付けをしている資産
・割賦購入資産で、割賦金が完済していなくても、事業の用に使用している資産
・賃借人が賃借している家屋に施した事業用造作設備及び建物付属設備
申告の対象とならない資産
・家屋・建物付属設備のうち、家屋として評価・課税されているもの
・自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(小型特殊自動車を含む)
・耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の資産で、一時に損金に算入されたもの
・取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上の「3年間の一括償却」をするもの
・ファイナンス・リ-ス取引に係るリ-ス資産で所有者の取得価額が20万円未満のもの
・果樹、馬、牛、その他の生物
・商品、貯蔵品等の棚卸資産
・無形減価償却資産(パソコンソフトなど)
申告していただく方
事業を営んでいる個人又は法人の方で、1月1日現在、藤崎町に償却資産を所有している方には償却資産申告をしていただく必要があります。
提出期限
毎年1月末日です(申告書の様式は、税務課固定資産税係(役場本庁舎1階)でお渡しいたします。)。
電子申告による申告
eLTAX(地方税ポータルシステム)により、所定の手続に従い申告データを送信していただきます。