課税標準

固定資産税の課税標準は、原則として、固定資産課税台帳に登録された、その資産の価格(評価額)です。
ただし、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例措置や宅地の税負担の調整措置があり、価格と課税標準額が等しくなっていないのが一般的です。

価格(評価額)

固定資産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を、知事又は市町村長が決定し、固定資産課税台帳に登録したものをいいます。
また、価格は、原則として3年ごとに(償却資産は毎年度)見直します。これを評価替えといい、評価替えの年を基準年度といいます。基準年度以外の年度でも、土地の地目変更や家屋の新築・増改築があった場合には、その翌年度に資産の状況に応じた価格を決定します。

評価の方法

各固定資産の評価方法は次のとおりです。

固定資産 評価方法
土地 地価公示価格等を活用して評価
家屋 再建築価額を基礎として評価
償却資産 取得価額を基礎として評価