特例・軽減措置
固定資産税の減免
生活保護を受けたり、災害、その他の事情で税金を納めることが著しく困難になった場合、その事情に応じて、税額が減額される場合がありますので、御相談ください。
なお、納期限の過ぎた期別の税額は減免対象から除かれます。
土地についての特例
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地とは、実際に人の居住する住宅の敷地のことで、住宅の床面積の10倍の面積を限度としています。
この住宅用地のうち、200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地、200平方メートルを超える部分を一般住宅用地といいます。
小規模住宅用地には、課税標準額を価格の6分の1に、また、一般住宅用地には、課税標準額を価格の3分の1にする特例措置があります。
住宅用地の種類 | 特例措置 |
小規模住宅用地 | 価格の6分の1 |
一般住宅用地 | 価格の3分の1 |
※これから住宅を建てる予定の土地は該当しません。
家屋についての特例
新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、床面積が次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。
減額期間は、3階建て以上のマンションなどの耐火構造住宅の場合は、新築後5年度分、それ以外の住宅の場合は新築後3年度分です。
減額される額
住宅の床面積 | 減額される税額 |
50平方メートル以上(共同住宅は40平方メートル以上)120平方メートル以下 | 税額の2分の1 |
120平方メートルを超え280平方メートル以下 | 120平方メートルに相当する税額の2分の1 |
※減額適用期間終了後は、本来の税額に戻るため、固定資産税が急に高くなる場合があります。
※居住用家屋とは、一般住宅やマンションなどのほか、店舗などと居住を兼ねている住宅で、居住部分の延床面積の占める割合が2分の1以上の併用住宅も含みます。
減額を受けるための手続
○「新築住宅に対する固定資産税の減額申告書

新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の建築及び維持保全に関する計画の認定を受けた新築住宅は、減額期間が2年間延長されます。
減額となる要件
- 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの。)
- 令和8年3月31日までに新築されたものであること。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・耐震性・可変性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして認定を受けたものであること。
減額される額
住宅の床面積 | 減額される税額 |
50平方メートル以上(共同住宅は40平方メートル以上)120平方メートル以下 | 税額の2分の1 |
120平方メートルを超え280平方メートル以下 | 120平方メートルに相当する税額の2分の1 |
※減額適用期間終了後は、本来の税額に戻るため、固定資産税が急に高くなる場合があります。
減額を受けるための手続
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、令和8年3月31日までに一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合は、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。
減額となる要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- 現行の耐震基準に適合した耐震改修工事であること。
- 改修工事に要した費用の額が1戸当たり50万円を超えるものであること。
- 令和8年3月31日までに工事を完了すること。
減額される額
住宅1戸当たりの床面積 | 減額される税額 |
120平方メートル以下のもの | 税額の2分の1 |
120平方メートルを超えるもの | 120平方メートルに相当する税額の2分の1 |
減額期間
改修工事完了の時期 | 減額期間 |
平成25年1月1日から 令和8年3月31日まで |
改修工事の完了した年の翌年度分 |
※通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、改修工事の完了した年の翌年度分から2年度分減額されます。
減額を受けるための手続
○「耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書

- 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
- 増改築等工事証明書又は住宅性能評価書(都道府県登録の建築士事務所に属する建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。)
住宅の居住安全改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税の減額制度
令和8年3月31日までに一定の居住安全改修(バリアフリー改修)が行われた住宅については、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。
減額となる要件
- 新築された日から10年以上が経過し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 次のいずれかに該当する人が居住していること。
- 65歳以上の人(工事が完了した翌年の1月1日時点)
- 要介護認定又は要支援認定を受けている人
- 障がいのある人
- 次に該当する改修工事で、改修工事に要した費用の額(補助金等を除く自己負担額)が1戸当たり50万円を超えるものであること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額される額
住宅1戸当たりの床面積 | 減額される税額 |
100平方メートル以下のもの | 税額の3分の1 |
100平方メートルを超えるもの | 100平方メートルに相当する税額の3分の1 |
減額期間
減額を受けるための手続
○「居宅安全改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税の減額申告書

- 納税義務者の住民票の写し ※個人番号を記載している場合は不要
- 居住者の用件を確認できる書類
-
65歳以上の人:住民票の写し
- 要介護認定又は要支援認定を受けている人:介護保険の被保険者証の写し
- 障がいのある人:身体障害者手帳又は療育手帳等の写し
-
- ①又は②
①居住安全改修工事に係る明細書(当該居住安全改修工事の内容及び費用を確認することができるもの) 、当該居住安全改修工事が行われた箇所を撮影した写真、工事費用を支払ったことを確認することができる領収証
②居住安全改修工事が行われた旨を証する書類 - 補助金等の交付を受ける場合は、それを確認することができる書類
住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額制度
平成26年4月1日以前に建築された住宅で、令和8年3月31日までに一定の熱損失防止改修(省エネ改修)が行われた住宅については、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。
減額となる要件
- 平成26年4月1日以前に建築され、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 改修工事により、それぞれの改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。
- 次に該当する改修工事で、アの改修工事又はアとあわせて行うイ、ウ、エの改修工事に要した費用の額(補助金等を除く自己負担額)の合計が1戸当たり60万円を超えるものであること。
ア 窓の断熱改修工事 【必須】
イ 窓の断熱改修工事と合わせて行う天井、壁又は床の断熱改修工事
ウ 太陽光発電装置の設置工事
エ 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事 - 令和8年3月31日までに工事を完了すること
減額される額
居住部分の床面積 | 減額される税額 |
120平方メートル以下のもの | 税額の3分の1 |
120平方メートルを超えるもの | 120平方メートルに相当する税額の3分の1 |
減額期間
改修工事の完了した年の翌年度分
減額を受けるための手続
○申告期限:改修工事完了後3か月以内
○「熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額申告書 」に、次の書類を添付して提出してください。
- 納税義務者の住民票の写し ※個人番号を記載している場合は不要
- 増改築等工事証明書(都道府県登録の建築士事務所に属する建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。)
- 補助金等の交付を受ける場合は、それを確認することができる書類
償却資産についての特例
特殊な償却資産については、いくつかの特例が設けられています。
詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。