配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正について

 税制改正に伴う、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正についてお知らせします。

  1. 「控除対象配偶者」の定義を改め、改正前の「控除対象配偶者」に該当するものは、「同一生計配偶者」と名称を変更となります。
  2. 配偶者控除額は、納税義務者の合計所得金額に応じて段階的に逓減・消失となります。
  3. 配偶者特別控除額は、納税義務者の合計所得金額に応じて段階的に逓減することとされたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下となります。

 

 同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の者を言います。また、町県民税均等割・所得割の非課税限度額を考えるにあたって、扶養親族の人数として計上となります。

 ※同一生計配偶者の範囲は、改正前の控除対象配偶者と同じです。したがって、同一生計配偶者が(特別)障害者に該当する場合は、(特別)障害者控除を受けることができます。

納税義務者の合計所得金額における控除の変更点について

 2019年度より以下、表のとおりに控除額が変更となりましたので、ご留意ください。

 

  • 控除対象配偶者 
    納税義務者の合計所得金額 町県民税控除額
    900万円以下 33万円
    900万円超~950万円以下 22万円
    950万円超~1,000万円以下 11万円
    1,000万円超 控除適用なし

 

  • 老人控除対象配偶者(70歳以上)
    納税義務者の合計所得金額 町県民税控除額
    900万円以下 38万円
    900万円超~950万円以下 26万円
    950万円超~1,000万円以下 13万円
    1,000万円超 控除適用なし

 

 2019年度より以下、表のとおりに対象となる配偶者の合計所得額が変更となりましたので、ご留意ください。

配偶者の合計所得金額

【町県民税控除額】

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超

38万円超~90万円以下 33万円 22万円 11万円 控除適用なし
90万円超~95万円以下 31万円 21万円 11万円 控除適用なし
95万円超~100万円以下 26万円 18万円 9万円 控除適用なし
100万円超~105万円以下 21万円 14万円 7万円 控除適用なし
105万円超~110万円以下 16万円 11万円 6万円 控除適用なし

110万円超~115万円以下

11万円 8万円 4万円 控除適用なし
115万円超~120万円以下 6万円 4万円 2万円 控除適用なし
120万円超~123万円以下 3万円 2万円 1万円 控除適用なし
123万円超 控除適用なし 控除適用なし 控除適用なし 控除適用なし

  

 関連情報

  国税庁ホームページ「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」