町民税は、一般に県民税と合わせて住民税と呼ばれ、住みよい地域社会をつくるために必要な費用を住民がその所得に応じて負担する税です。個人にかかる「個人町民税」と会社等にかかる「法人町民税」があります。

 また、個人県民税は、地方税法に基づいて町が課税・徴収しています。

個人町民税

1.納税義務者

納める方 納める税額
均等割 所得割
1月1日現在、町内に住所がある方
町内に住所はないが、事務所・事業所又は家屋敷がある方

 

2.税率

均等割 所得割
町民税 県民税 町民税 県民税
3,500円 1,500円 6% 4%

土地・建物等の譲渡所得にかかる町民税・県民税は、他の所得と区分して税額計算をします。

3.非課税対象者

(1)均等割も所得割もかからない方

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者(既婚者を除く)、ひとり親、寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
    【扶養親族がいない方】
     38万円
    【扶養親族がいる方】
     家族人員(本人、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の年少者を含む))の数に28万円をかけた金額に26万8千円を加えた金額
     28万円×家族人員数+26万8千円

(2)所得割がかからない方

  • 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
    【扶養家族がいない方】
     45万円
    【扶養家族がいる方】
     家族人員(本人、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の年少者を含む))の数に35万円をかけた金額に42万円を加えた金額
     35万円×家族人員数+42万円

4.所得金額

 所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得の種類は所得税と同様10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引いて算出します。なお、町・県民税は前年中の所得を基礎として計算されます。

所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得金額
配当所得 株式や出資の配当金など 収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子=配当所得金額
不動産所得 地代、家賃など 収入金額-必要経費=不動産所得金額
事業所得 営業、農業など 収入金額-必要経費=事業所得金額
給与所得 給与、賃金など 収入金額-給与所得控除額(別表1-1参照)-所得金額調整控除額(別表1-2参照)=給与所得金額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額
山林所得 山林を売った場合 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得金額
譲渡所得 土地、建物などを売った場合 収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額=譲渡所得金額
一時所得 生命保険や火災保険の満期返戻金 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得金額
雑所得

A:公的年金等

B:公的年金以外

次のAとBの合計額

A:公的年金等に係る雑所得の金額の速算表(別表2参照)

B:Aを除く雑所得の収入金額-必要経費=雑所得

 別表1-1 給与所得控除額
給与等の収入金額 給与所得控除額
162万5千円以下 55万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
別表1-2 所得金額調整控除額
  条件 控除額

給与等の収入金額が850万円超で、次のいずれかに該当

・本人が特別障害者

・23歳未満の扶養親族がいる

・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる

(収入金額※-850万円)×10%

※収入金額が1,000万円超の場合、1,000万円として計算

給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、それぞれの所得の合計金額が10万円超

給与所得※+公的年金等に係る雑所得※-10万円

※それぞれの所得が10万円超の場合、10万円として計算

(注)条件1と2の両方に該当する場合、条件1から先に控除します。

別表2 公的年金等に係る雑所得の金額の速算表
年齢 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
65歳以上
 
 
 
 
330万円以下 (A)-110万円 (A)-100万円 (A)-90万円
330万円超410万円以下 (A)×75%-27万5千円 (A)×75%-17万5千円 (A)×75%-7万5千円
410万円超770万円以下 (A)×85%-68万5千円 (A)×85%-58万5千円 (A)×85%-48万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×95%-145万5千円 (A)×95%-135万5千円 (A)×95%-125万5千円
1,000万円超 (A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円
65歳未満
 
 
 
 
 130万円以下 (A)-60万円 (A)-50万円 (A)-40万円
130万円超410万円以下 (A)×75%-27万5千円 (A)×75%-17万5千円 (A)×75%-7万5千円
410万円超770万円以下 (A)×85%-68万5千円 (A)×85%-58万5千円 (A)×85%-48万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×95%-145万5千円 (A)×95%-135万5千円 (A)×95%-125万5千円
 1,000万円超 (A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円

 

5.所得控除

 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、納税者の実情に応じて税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。

控除の種類 内容
雑損控除

前年中に災害または盗難等による資産の損失を受けた場合、下記の①、②のいずれか多い金額が控除額となります。

損失の金額-保険金等で補てんされる金額=A

①A-(総所得金額等×10%)

②Aのうち災害関連支出の金額-5万円

医療費控除・

医療費控除の特例

次の①と②のいずれかを選択します。

①医療費控除

 (支払った医療費-保険金等で補てんされる金額)=A

 A-10万円※(最高200万円)

 ※総所得金額等が200万円未満の場合はその5%

②医療費控除の特例

 (特定一般用医薬品等購入費-保険金等で補てんされる金額)=B

 B-12,000円(最高88,000円)

社会保険料控除 社会保険料、国民健康保険税、国民年金、介護保険料等を支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金(旧第2種共済掛金を除く)と心身障害者扶養共済掛金の支払った金額
生命保険料控除 別表3参照
地震保険料控除 支払った保険料の額に応じて控除額が決まります。なお、控除限度額は地震保険料が2万5千円、旧長期損害保険契約の保険料が1万円で、両方ある場合は2万5千円となります。また、1つの契約で地震保険と旧長期損害保険に該当する場合は、いずれか一方の控除を受けられます。
障害者控除 普通障害者は26万円、特別障害者は30万円、同居特別障害者は53万円です。
ひとり親控除

現に婚姻をしていない方または配偶者の生死の明らかでない方で、次に掲げる要件を満たす場合は30万円です。(別表4参照)

①生計を一とする子(総所得金額等が48万円以下)を有すること

②合計所得金額が500万円以下であること

③その方と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいないこと※

※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外

寡婦控除

次に掲げる方でひとり親に該当しない場合は26万円です。(別表4参照)

①夫と離婚した後、婚姻をしていない方のうち次に掲げる要件を満たす方

 ア.扶養親族を有すること

 イ.合計所得金額が500万円以下であること

 ウ.その方と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいないこと※

 ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外

②夫と死別した後、婚姻していない方または夫の生死の明らかでない方のうち上記のイ.とウ.の要件を満たす方

 配偶者控除

※納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用なし

納税義務者の合計所得金額が右記の方

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

70歳未満の方

33万円 22万円 11万円

70歳以上の方

38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

※納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用なし


 

納税義務者の合計所得金額が右記かつ配偶者の合計所得金額が下記の方

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

48万円超100万円以下 33万円 22万円  11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円  11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円  9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円  7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円  6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 控除適用なし 控除適用なし 控除適用なし

扶養控除

※生計を一にする親族のうち、合計所得金額が48万円以下の方を扶養している場合(事業専従者を除く)

扶養親族 控除額
一般(年齢が16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 33万円   
特定(年齢が19歳以上23歳未満) 45万円
老人(年齢が70歳以上) 38万円

同居老親等(老人扶養親族のうち、納税者本人又は本人の配偶者の両親、祖父母などで本人又は本人の配偶者との同居を常況としている方)

45万円

基礎控除

※納税義務者の合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用なし

合計所得金額 控除額
 2,400万円以下 43万円
 2,400万円超2,450万円以下 29万円
 2,450万円超2,500万円以下 15万円

 ※16歳未満の年少者は、扶養控除の対象とはなりませんが、障害者控除の対象になります。

別表3 生命保険料控除

①新契約(平成24年1月1日以後の契約)に係る控除

保険料の支払額 控除額
12,000円以下 支払った保険料の全額
12,000円超32,000円以下 支払った保険料×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払った保険料×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円

ア.一般生命保険料控除、イ.個人年金保険料控除、ウ.介護医療保険料控除について、それぞれ上記の計算式で算出した控除額の合計額(控除限度額:70,000円)

②旧契約(平成23年12月31日以前の契約)に係る控除

保険料の支払額 控除額
15,000円以下 支払った保険料の全額
15,000円超40,000円以下 支払った保険料×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払った保険料×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円

ア.一般生命保険料控除、イ.個人年金保険料控除について、それぞれ上記の計算式で算出した控除額の合計額(控除限度額:70,000円)

ア.一般生命保険料控除、イ.個人年金保険料控除について、新契約と旧契約の両方の控除を受ける場合、控除額は新契約分、旧契約分それぞれ上記の計算式で算出した控除額の合計額となります。(各保険料の控除限度額:28,000円、合計控除限度額:70,000円)

別表4 ひとり親控除・寡婦控除
配偶関係 死別 離別 未婚
合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円※1 30万円※1 30万円※1
子以外 26万円※2 26万円※2
26万円※2

※1ひとり親控除:男性・女性共有

※2寡婦控除:女性のみ

法人町民税

1.納税義務者

 藤崎町内に事務所・事業所・寮等を持っている法人です。(人格のない社団・財団などで、代表者の定めのあるものを含みます)

2.税率

法人税割

 法人税割の税額は、法人税額(国税)に税率をかけて求めます。

 税額=法人税額(国税)×税率 

平成26年9月30日以前に
開始する事業年度の税率
平成26年10月1日以後に
開始する事業年度の税率
令和元年10月1日以後に
開始する事業年度の税率
12.3% 9.7% 6.0%

 

 ※予定申告の経過措置について

  予定申告の法人税割は、前事業年度又は前連携事業年度の法人税割額に「6/(前事業年度又は前連結事業年度の月数)」を乗じて算出しますが、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は最初の連結事業年度の予定申告については、「3.7/(前事業年度又は前連結事業年度の月数」を乗じて算出します。 

 

均 等 割

 法人の資本金等の額及び町内事務所等の従業者数により、次の表となります。  

資本金等の額 町内の
従業者数
税額
(年額)
50億円超  50人超 300万円
 50人以下 41万円
10億円超~50億円以下  50人超 175万円
 50人以下 41万円
1億円超~10億円以下  50人超 40万円
 50人以下 16万円
1000万円超~1億円以下  50人超 15万円
 50人以下 13万円
1000万円以下  50人超 12万円
 50人以下 5万円
  1. 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規程により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で公益事業を行うものを除く。)
  2. 人格のない社団等
  3. 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(1.から3.までに掲げる法人を除く。)
  5万円

※資本金等の額…法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額。

3.法人の設立及び異動

 法人等の設立、解散、異動(転入・出、清算結了、事業年度の変更、代表者の変更等)がありましたら、速やかに必要な書類(登記簿謄本及び定款または変更、合併等に関する資料〈写し可〉)を添付の上、届出書を提出してください。

法人の設立及び異動等に関する届出書様式

法人設立・変更等届出書 [112KB xlsファイル] 

更正の請求書 [115KB xlsファイル]