森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して年額1,000円課税される国税です。徴収については個人町民(県民)税均等割の徴収と併せて行われます。その税収は森林環境譲与税として都道府県や市町村へ譲渡されることとなっております。

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町民(県民)税均等割及び森林環境税の税額内訳

  個人住民税均等割 森林環境税 合計
町民税 県民税
基本分
復興増額分
基本分

復興増額分

令和5年度まで 3,000円 500円 1,000円 500円 - 5,000円
令和6年度から 3,000円 - 1,000円 - 1,000円 5,000円

 

非課税となる方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障がい者・未成年者(既婚者除く)・ひとり親または、寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が次の金額以下の方
 【扶養親族がいない場合】 38万円
 【扶養親族がいる場合】家族人員(本人、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の年少者を含む))の数に28万円をかけた金額に26万8千円を加えた金額
 28万円×家族人員数+26万8千円

※合計所得金額の算出方法については、町民(県民)税のページをご覧ください。

徴収方法

 町民(県民)税の均等割と併せて徴収します。