給与所得控除額の改正
  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与等の収入金額(A) 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 (A)×40%-10万円 (A)×40%
180万円超360万円以下 (A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円
360万円超660万円以下 (A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円
660万円超850万円以下 (A)×10%+110万円 (A)×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

公的年金等控除額の改正
  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられます。

受給者の区分
 
 
 
公的年金等の収入金額(A)
 
 
 
公的年金等控除額
 改正後  改正前
公的年金等にかかる雑所得以外の所得に係る合計所得金額
 1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下  2,000万円超  区分なし 
65歳以上 330万円以下  110万円  100万円  90万円  120万円 
330万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円  (A)×25%+17万5千円  (A)×25%+7万5千円  (A)×25%+37万5千円 
410万円超770万円以下  (A)×15%+68万5千円  (A)×15%+58万5千円  (A)×15%+48万5千円  (A)×15%+78万5千円 
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円  (A)×5%+135万5千円  (A)×5%+125万5千円  (A)×5%+155万5千円
1000万円超 195万5千円  185万5千円  175万5千円 
65歳未満 130万円以下 60万円  50万円  40万円  70万円 
130万円超410万円以下  (A)×25%+27万5千円  (A)×25%+17万5千円  (A)×25%+7万5千円  (A)×25%+37万5千円 
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円 (A)×15%+78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円 (A)×5%+155万5千円
1000万円超 195万円5千円 185万5千円 175万5千円

基礎控除額の改正
  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 前年の合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除が適用されなくなります。

 

前年の合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

調整控除の改正

 前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については調整控除が適用されなくなります。

※調整控除:税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基づく負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除するものです。

所得金額調整控除の創設
  1. 前年の給与等の収入金額が850万円を超える納税義務者で、次のいずれかに該当する場合には、次の算式に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。

    ○本人が特別障がい者に該当する

    ○年齢23歳未満の扶養親族を有する

    ○特別障がい者である同一生計配偶者又は扶養親族等を有する

    控除額=(前年の給与等の収入金額(※1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
  2.  前年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある納税義務者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。

    控除額=前年の給与所得控除後の給与等の金額(※10万円を超える場合は10万円)+前年の公的年金等に係る雑所得の金額(※10万円を超える場合は10万円)-10万円
非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
ひとり親控除に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
障がい者、未成年者、ひとり親又は寡婦に対する非課税措置の前年の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下

均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額

(非課税となる方)

同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 28万円+10万円 28万円
同一生計配偶者及び扶養親族がある方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+本人)+10万円+16万8千円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+本人)+16万8千円

所得割の非課税限度額の前年の総所得金額等

(均等割のみ課税される方)

同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 35万円+10万円 35万円
同一生計配偶者及び扶養親族がある方 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+本人)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+本人)+32万円

 

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
  1. ひとり親控除

    婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じにする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

  2. 寡婦控除の見直し

    上記1.以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。

    ※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外とされます。

非課税措置の見直し

上記1.又は2.に該当し、合計所得金額が135万円以下である方は非課税となります。

(改正後:ひとり親控除・寡婦控除)

本人女性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得  500万円以下 500万円超  500万円以下  500万円超  500万円以下  500万円超 
扶養親族:「子」あり  30万円  -  30万円  -  30万円  -
扶養親族:「子以外」あり  26万円  -  26万円  -  -  -
扶養親族:なし  26万円  -  -  -  -  -

本人男性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得  500万円以下 500万円超  500万円以下  500万円超  500万円以下  500万円超 
扶養親族:「子」あり  30万円  -  30万円  -  30万円  -
扶養親族:「子以外」あり  -  -  -  -  -
扶養親族:なし  -  -  -  -  -  -

 

(改正前:寡婦(夫)控除)

本人女性 配偶者関係 死別 離別
本人合計所得  500万円以下 500万円超  500万円以下  500万円超 
扶養親族:「子」あり  30万円 26万円  30万円  26万円
扶養親族:「子以外」あり  26万円  26万円  26万円 26万円
扶養親族:なし  26万円  -  -  -

 

本人男性 配偶者関係 死別 離別
本人合計所得  500万円以下 500万円超  500万円以下  500万円超 
扶養親族:「子」あり  26万円  26万円
扶養親族:「子以外」あり  -  -  -
扶養親族:なし  -  -  -
給与支払報告書等の光ディスク等による提出義務基準の改正

給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX(エルタックス)又は光ディスク等による提出義務制度について、提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった支払調書等(給与支払報告書にあっては所得税に係る給与所得の源泉徴収票、公的年金等支払報告書にあっては所得税に係る公的年金等の源泉徴収票)の枚数が100枚以上(現行:1,000枚以上)に引下げられます。(適用日:令和3年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告書)