個人住民税の特別徴収について
個人住民税の特別徴収について
特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、特別徴収義務者の指定を受けた事業所など(給与支払者)が従業員など(給与所得者)に代わり、個人住民税(町・県民税)を給与から徴収(天引き)し、一括して市区町村へ納入する徴収方法です。
個人住民税の特別徴収のしくみ
- 給与支払報告書の提出(1月末日までに提出)・・・「事業主→市区町村」
- 税額の計算・・・「市区町村」
- 特別徴収税額の通知[事業主用・従業員用](5月末日までに通知)・・・「市区町村→事業主」
- 特別徴収税額の通知[従業員用]・・・「事業主→従業員]
- 税の徴収(6月から翌年5月の給与支払時)・・・「従業員→事業主」
- 税の納入(翌月10日までに納入)・・・「事業主→市区町村」
☆従業員にとって特別徴収は、こんなに便利です。
- 従業員が個々に納付する手間が省けます。
- 個人住民税の納め忘れがありません。
- 1回当たりの納付の負担が少なくなります。(原則:年4回から年12回になります。)
特別徴収義務者の一斉指定について
従業員の所得税の源泉徴収義務がある事業主は、地方税法第321条の4の規定により、個人住民税を特別徴収しなければなりません。中南地域県民局県税部及び管内7市町村では、法律の趣旨を徹底するため、平成27年度から個人住民税の特別徴収義務者を一斉指定することにしました。
事務が煩雑であることや従業員からの特別徴収をされたくないという希望を理由に、特別徴収を実施しないことは認められませんので、まだ特別徴収を実施していない事業主の方は、特別徴収への切替えについてご理解とご協力をお願いします。詳しい手続き等については、下記担当にお問い合わせください。
特別徴収に関する各種様式
特別徴収に関する書類については、毎年5月に「町民税県民税特別徴収関係書類綴」として、特別徴収義務者様宛てに送付していますが、下記からもダウンロードすることができますので、ご活用ください。
登録日: 2016年1月22日 /
更新日: 2023年7月7日