令和6年12月28日からの大雪により被害を受けられた方に対し、被害の状況に応じて、町県民税・森林環境税の減免措置の制度があります。詳しくは、税務課住民税係へご相談ください。

対象者

 〇死亡した場合や障害を負った場合

 〇住宅又は家財に被害を受けた場合

  ※損害額が3割以上、前年中の合計所得金額が1,000万円以下

 〇令和7年中に収穫すべき農作物に被害を受けた場合

 (農業収入の損失額が平年の3割以上、前年中の合計所得金額が1,000万円以下で農業以外の所得金額が400万円以下であること)

  ※損害額又は損失額から保険金や補助金などの補てんされるべき金額を除きます。