介護保険法の改正により、令和6年度から居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになりました。

介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を提供することは可能です。

居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受けるためには、新規での指定申請が必要となります。新規での指定申請については、町との事前協議が必要となりますので、町福祉課介護保険係までご連絡ください。