各居宅介護支援事業所において前6ヶ月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、福祉用具貸与の提供総数のうち、正当な理由なく同一の事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合は、1月につき200単位が所定単位数から減算されます。(指定介護予防サービスは判定の対象に含まれません。)

 判定期間と減算適用期間

  

   

判定期間

減算適用期間

前期

3月から8月まで

判定期間後の10月から3月まで減算

後期

9月から2月まで

判定期間後の4月から9月まで減算

 

 判定期間の中途において事業所の新規指定を受けた及び事業所を休止・廃止したことにより、判定期間内の6月間を通して事業を運営していない事業所は届出の対象外となります。

 提出書類

 様式①「居宅介護支援事業における特定事業所集中減算に係る届出書」を下記の提出期限までに町へ提出してください。

※確認等に使った書類は、減算適用の有無の根拠資料となりますので、事業所で2年間保管してください。

 提出期限

 

判定期間

町への提出期限

前期

3月から8月まで

判定期間後の9月15日

後期

9月から2月まで

判定期間後の3月15日

 判定方法・正当な理由等の判断基準等について

 居宅介護支援事業所における特定事業所減算の判定方法及び正当な理由の判断基準等については下記のとおりです。

 特定事業所集中減算の取扱いについて [51KB docファイル] 

 様式

 様式① 特定事業所集中減算に係る届出書 [139KB xlsファイル] 

 様式①記載例 特定事業所集中減算に係る届出書 [141KB xlsファイル] 

 様式② 特定事業所集中減算に係る判定様式 [39KB xlsファイル] 

 様式④ 特定事業所集中減算に係る理由書 [21KB docxファイル]