住宅改修・福祉用具
住宅改修
概要
要介護及び要支援認定者が、住宅の軽微な改修を行う場合に、その費用の一部を支給します。
なお、住宅改修については改修前に事前申請が必須となります。改修後の申請では、保険給付を受けられませんのでご注意ください。
申請の流れ
1.事前申請
2.事前確認完了・着工許可の連絡
(事前申請より約1週間後、町からケアマネジャーまたは住宅改修を行う業者等に連絡します。)
3.工事着工
4.工事完了後書類提出
5.事後確認
6.住宅改修費の支給
事前申請で必要なもの
1.介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払・償還払)
2.住宅改修が必要な理由書
3.住宅改修の承諾書(住宅の所有者が本人でない場合)
4.工事費の内訳書(見積書)
5.工事箇所がわかる平面図
6.改修予定箇所の写真(改修イメージ・撮影日入りのもの)
7.住宅改修以外の介護サービスを利用している場合は、居宅介護サービス計画書(ケアプラン)第1~3表・サービス担当者会議録
工事完了後に提出が必要なもの
1.領収書の原本(名前が被保険者宛のもの)
2.請求書の原本(名前が被保険者宛のもの)
3.改修箇所の写真(撮影日入りのもの)
4.工事費の内訳書(事前申請から変更なければ省略可)
介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払・償還払) [20KB docxファイル]
住宅改修が必要な理由書 [25KB docxファイル]
住宅改修の承諾書 [14KB docxファイル]
住宅改修の内訳書 [16KB docxファイル]
福祉用具
概要
介護及び要支援認定者が、福祉用具を購入した場合にその費用の一部を支給します。
申請の流れ
1.用具購入
2.申請書類提出
3.購入品・書類確認
4.福祉用具購入費の支給
申請に必要な書類
1.介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払)
2.福祉用具購入サービス計画書
3.請求書の原本(名前が被保険者宛のもの)
4.領収書の原本(名前が被保険者宛のもの)
5.購入した福祉用具が確認できるカタログ等の写し
介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払) [17KB docxファイル]
軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付に関する確認について
軽度者(要支援1、要支援2及び要介護1)の方は、その状態像から見て使用が想定しにくい福祉用具(車いす、特殊寝台等)については、原則として貸与できません。ただし、厚生労働大臣が定める状態像(「第95号告示第25号のイの状態」)に該当される方については、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目については、軽度者であっても例外的に福祉用具貸与ができます。
また、自動排泄処理装置については、要介護2及び要介護3の方であっても、厚生労働省の示した状態像に該当する方についてのみ例外的に認められています。
軽度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行う際には、町(保険者)が、その必要性について文書で確認することによって、貸与可能となります。
【提出書類】
軽度者に対する福祉用具貸与の例外に係る医学的所見について [67KB xlsファイル]
※ シート別に種目が分かれています。