お知らせ

介護予防・日常生活支援総合事業にかかる指定事業者の指定等に関するお知らせ

 藤崎町の指定事業者の一覧を掲載します。指定有効期間を確認の上、更新手続き等をしてください。なお、指定有効期間を満了する事業所については、更新手続きに関するお知らせを送付します。

 総合事業(訪問型)サービス事業者一覧(令和5年11月現在).pdf [ 563 KB pdfファイル]

 総合事業(通所型)サービス事業者一覧(令和5年11月現在).pdf [ 585 KB pdfファイル]

 事業者指定について

 藤崎町の被保険者に対して、介護予防・日常生活支援総合事業における第一号訪問事業及び第一号通所事業を提供する場合は、指定申請書類を藤崎町に提出し、指定を受ける必要があります。

 指定申請の際は、以下の項目を参照し、事業を開始する1か月前までに指定申請書類を提出してください。

1.指定申請
指定申請書類

 指定申請書 [ 32 KB xlsxファイル]

 付表1(訪問型) [ 47 KB xlsxファイル]

 付表2(通所型) [ 60 KB xlsxファイル]

 ※付表別添の「添付書類・チェックリスト」を確認の上、必要な様式を添付してください。

【参考様式】

 (参考様式1-1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(訪問型)[ 94 KB xlsxファイル]

 (参考様式1-2)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(通所型)[ 264 KB xlsxファイル]

 (参考様式2)平面図 [ 12 KB xlsxファイル]

 (参考様式3)設備等一覧表 [ 13 KB xlsxファイル]

 (参考様式4)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [ 11 KB xlsxファイル]

 (参考様式5)誓約書 [ 13 KB xlsxファイル]

 (参考様式 加算)【R6.4~】体制等に関する届出書.xlsx [ 83 KB xlsxファイル]

 (参考様式 加算)【R6.6~】体制等に関する届出書.xlsx [ 53 KB xlsxファイル]

 ※加算算定に必要な添付書類については、国標準様式を適宜使用してください。

注意事項

 事業を実施するにあたり、定款に事業名の追加等が必要になる場合がありますので、関係機関にご確認ください。(事業内容記載例:介護保険法に基づく第一号訪問(通所)事業)

 総合事業の運営規程の作成にあたり、既存の訪問介護、通所介護又は地域密着型通所介護の運営規程を変更した場合は、当該変更に係る変更届が必要です。

.指定更新

 介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者は、6年ごとに更新を受けなければ、その効力を失います。

 指定有効期間を満了する事業所については、更新手続きに関するお知らせを送付します。更新のお知らせ通知に記載のある期日までに更新申請書類を提出してください。

更新申請書類

 指定更新申請書 [ 28 KB xlsxファイル]

 付表1(訪問型) [ 47 KB xlsxファイル]

 付表2(通所型) [ 60 KB xlsxファイル]

 ※付表別添の「添付書類・チェックリスト」を確認の上、必要な様式を添付してください。

【参考様式】

 (参考様式1-1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(訪問型) [ 94 KB xlsxファイル]

 (参考様式1-2)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(通所型) [ 264 KB xlsxファイル]

 (参考様式2)平面図 [ 12 KB xlsxファイル]

 (参考様式3)設備等一覧表 [ 13 KB xlsxファイル]

 (参考様式4)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [ 11 KB xlsxファイル]

 (参考様式5)誓約書 [ 13 KB xlsxファイル]

※参考様式1-1(1-2)に代えて、事業所において作成されている従業者の1か月分(更新申請書類を提出する月)のシフト表等を提出する場合、人員基準上配置が求められている役職(管理者、介護職員等)、勤務形態(常勤/非常勤、専従/兼務)、勤務時間等が分かるものであること。

注意事項

 人員・運営基準等の基準を満たしていない場合は更新できませんので、基準等の再確認をしてください。

 休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできませんので、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。

 廃止している事業所については、指定更新の手続は不要です。なお、実質的に廃止していて廃止届が未提出の事業所については、速やかに廃止の届出を行ってください。

3.変更届

 介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者は、「藤崎町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱」に定める事項に変更があった時は、変更があったときから14日以内に、変更内容について届出を行う必要があります。

変更届出書類

 指定変更届出書 [ 23 KB xlsxファイル]

 ※変更届への標準添付書類一覧 [ 19 KB xlsxファイル]を確認の上、変更内容に応じて必要な様式を添付してください。

【参考様式】

 (参考様式1-1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(訪問型) [ 94 KB xlsxファイル]

 (参考様式1-2)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(通所型) [ 264 KB xlsxファイル]

 (参考様式2)平面図 [ 12 KB xlsxファイル]

 (参考様式3)設備等一覧表 [ 13 KB xlsxファイル]

 (参考様式5)誓約書 [ 13 KB xlsxファイル]

 4.休止届・廃止届・再開届

 介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者は、指定を受けている事業を休止または廃止しようとする時は、休止または廃止しようとする日の1か月前までに届出が必要です。
 また、休止していた事業を再開する場合は、再開した日から14日以内に届出が必要です。

各届出様式

 廃止・休止届出書 [ 24 KB xlsxファイル]

 再開届出書 [ 21 KB xlsxファイル]

【参考様式】

 (参考様式1-1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(訪問型) [ 94 KB xlsxファイル]

 (参考様式1-2)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(通所型) [ 264 KB xlsxファイル]

注意事項

 廃止・休止届出書の「廃止(休止)する理由」欄及び「現にサービスを受けている者に対する措置」欄には、内容を具体的に記載してください。

(記載例)「廃止(休止)に際し利用者全○名を他事業所(サービス)へ引き継いだ」、「対象利用者の利用終了」など。

 休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできませんので、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。更新を受ける場合は、指定基準を満たした上での事業所の再開が必要となります。事業の再開の見込みがない等により、事業を継続しない場合には速やかに廃止の届出を行ってください。

5.介護給付費算定に係る体制等に関する届出

 加算等の算定可否を審査する資料として、新規指定及び介護給付費算定に係る体制等に関する事項に変更等があった場合には、算定開始する月の前月の15日までに届出が必要です。

届出様式

 (参考様式 加算)【R6.4~】体制等に関する届出書.xlsx [ 83 KB xlsxファイル]

 (参考様式 加算)【R6.6~】体制等に関する届出書.xlsx [ 53 KB xlsxファイル]

 

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算等に関する届出

 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算等に関する届出について」のページをご覧ください。 

6.サービスコードについて

 総合事業は市町村によってサービスコードや基準等が異なります。

 藤崎町内の事業者が他市町村の被保険者(住所地特例対象者を除く。)に対してサービスを提供する場合は、当該市町村の基準等により、当該市町村の設定するサービスコードを使用します。

 藤崎町外の事業者が藤崎町の被保険者(住所地特例対象者を除く。)に対してサービスを提供する場合は、藤崎町の基準等により、次のサービスコードを使用してください。

 サービスコード表(令和6年4月~)

 単位数表マスタCSV(令和6年4月~) [ 4 KB zipファイル]

 

 サービスコード表(令和4年10月~) [ 620 KB pdfファイル]

 単位数表マスタCSV(令和4年10月~) [ 3 KB zipファイル]

指定関係書類の提出方法

提出方法

(1)郵送

 〒038-3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目1番地 藤崎町役場 福祉課介護保険係 宛て


(2)メール

 kaigo@town.fujisaki.lg.jp

 ※メール表題を「指定更新申請書類の提出」としてください。

 ※到達確認のため、メール送付後に電話にてメール送付の旨をお知らせください。


(3)来庁(持参)

 藤崎町役場 1階 福祉課介護保険係(8番窓口)


注意事項

 電子申請届出システムを利用した提出はできません。電子申請届出システムが利用可能となりましたらお知らせします。

控えの交付

 事業所控用として、申請書(届出書)の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒(切手貼付)及び申請書(届出書)の写しを併せて提出してください。