冬期間の認定水量について 

 積雪等により毎年12月から3月までの期間、地下式水道メーターの検針ができないため、その期間の上下水道料金は認定水量で請求することになります。認定期間は1月請求分から4月請求分の4か月分です。

 冬期認定する水道料金等については、12月に送付される「冬期間認定水量のお知らせ」にてご確認ください。なお、変更を希望する方は令和6年1月5日(金)までにご連絡ください。

 

1月 2月 3月 4月 5月
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認定期間終了後の上下水道料金について

 認定期間中の過不足分は、5月請求分に含め、清算して請求します

 地下式水道メーターの検針再開は4月からとなります。

地上式水道メーター付近の除排雪について

 地上式水道メーターを使用している場合は、冬期間も検針しますので検針員が容易に立ち入りできるよう水道メーター付近の除排雪にご協力ください。