水道料金等の減免制度

漏水していた時の水道料金はどうなりますか?

 ご家庭の水道料金が、予想外に高くなったことはありませんか?蛇口の閉め忘れや水道の出しっぱなしなど、心当たりがある場合もあれば、水道管や水洗トイレ、給湯器などの故障による漏水など事前に予測出来ない場合もあります。

 いずれの場合も、水道管や蛇口、給湯器、水洗トイレなど、ご家庭の給水装置は、お客様(使用者)が責任をもって維持管理する義務があります。また冬期間中の凍結や不慮の破損の場合も同様です。またその料金は原則としてお客さま(使用者)にご負担していただきことになりますが、一定の基準を満たす場合は、使用水量の一部を減量し、水道料金等の減額(割引)を受けることができます。

(注意1)漏水により増えたと考えられる水量の全てを減量するものではなく、お客さま(使用者)にも漏水分の水量を負担していただくこととなります。また漏水修理に要した費用を助成するものではありません。

冬期概算期間における特例

 積雪による冬期概算期間内において、水道使用者が善良な管理をしていたにもかかわらず、凍結等により給水装置からの漏水の事実が判明した場合、藤崎町指定給水設備工事業者に修理をしてもらった後、お客さま(使用者)又は藤崎町指定給水設備工事業者からの申請により減免されます。

漏水に対する減免の対象

 漏水の事実が判明し、藤崎町指定給水工事業者に漏水修理をしてもらったあと後、お客さま(使用者)又は藤崎町指定給水工事業者からの申請により減免されます。減免の対象は次のとおりです。

  1. 地下漏水であって地表より発見できなかった漏水
  2. 壁の中などの漏水で発見できなかった漏水
  3. 量水器の取付け部分からの漏水
  4. その他発見が困難であると認めた漏水
  5. メーター故障、障害物及び積雪により検針不能な場合
  6. 災害の発生による漏水

☆次のような場合は減免の対象外となります

  1. 漏水の発見が容易であると判断される漏水
  2. 水道使用者等が漏水の事実に気づきながら放置していた漏水
  3. 水道使用者等が漏水の事実を認めながらその修理を怠ったとき
  4. 給水装置の破損が故意または過失によるもののとき
  5. 給水装置の工事の欠陥によるものであるとき
  6. 破損した給水装置の修繕工事を指定給水装置工事事業者が行ったものでないとき
  7. 破損した給水装置の工事が条例第5条の承認を受けたものでないとき
  8. 消雪及び凍結防止等のために使用したとき
  9. 冷房機、瞬間湯沸器、水洗トイレ、ユニット等のボールタップまたはバルブ及び蛇口等の操作不良または故障が原因と認められるとき

 (注意2)藤崎町指定給水工事業者の一覧は、「水道工事は町指定業者へ」でご確認ください。

減免の対象期間

 漏水に伴う水道料金等の減免対象期間は、漏水のあった月(検針月)を含む3ヵ月です。また漏水分を含んだ検針月が3ヵ月以上続いた場合は、漏水修理完了後の前3ヵ月分を限度とし、一度の漏水修理に対し1回の適用となります。

提出書類・申請方法

 漏水の修理完了後、藤崎町指定給水設備工事業者又はお客さま(使用者)が「漏水箇所修理報告書(様式第1号)」並びに「減免申請書(様式第2号)」へ必要事項を記入の上、町上下水道課へ提出ください。また提出の際は次の書類を添えてください。

  1. 漏水箇所及び漏水原因が特定できる現況写真
  2. 漏水箇所及び漏水原因が解消、修理されたことが特定できる現況写真
  3. 漏水箇所及び漏水原因が特定できる配置図及び平面図など

(注意3)「漏水箇所修理報告書」並びに「減免申請書」に記載漏れや修繕内容等に不明な点がある場合は、再度提出していただくことがありますのでご了承ください。

〇書類の提出後について

 減免の可否及び減免後の金額が決定するまでは、藤崎町指定給水設備工事業者又はお客さま(使用者)より書類が提出されたから、数週間ほど時間を要します。減免の可否及び減免後の金額が確定したのち、町上下水道課より決定通知書を送付します。

使用者の皆さまへのお願い

 水道は、私たちの生活基盤として欠かせないものであり、水道事業は、水道を利用する皆さまからの料金で施設を建設し経営していくという考え方から独立採算制を原則としています。

 漏水は、貴重な水資源を損なうばかりか、宅地内の地盤沈下や建物への浸水等の二次的災害をもたらす危険性があります。特に冬期間は、積雪や気温低下による水道管の破裂などの漏水の発見が遅れる場合がありますので、漏水が発生していないか定期的に水回りや水道メーターを確認していただきますようお願いいたします。