令和5年10月1日から消費税の仕入税控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されることに伴い、藤崎町上下水道事業における対応方についてお知らせします。

1.水道料金、下水道・農集排水使用料の適格請求書(インボイス)について

 令和5年10月検針分(9月使用分)から、検針票(水道使用水量等のお知らせ)や上下水道使用料納入通知書へ、登録番号・適用税率・消費税額を追記した、適格請求書(インボイス)を交付します。
 なお、料金の算定については、従来より消費税を加えた総額表示をしていることから、インボイス対応による変更はありません。

2.藤崎町上下水道事業の適格請求書発行事業者登録について

 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録は以下のとおりです。

 藤崎町水道事業:T6800020002360(登録日 令和5年10月1日)

 藤崎町下水道事業:T5800020002361(登録日 令和5年10月1日)

3.藤崎町上下水道事業に対する請求書の交付について

 令和5年10月1日以降に行う課税取引について、藤崎町上下水道事業に対して請求書を交付する場合は、以下のとおりご対応ください。

 (1)適格請求書発行事業者が請求する場合

・適格請求書の記載事項を満たしていれば、様式及びレイアウト等は問いません。

・課税取引を含まない取引(非課税・不課税のみの取引)に係る請求の場合や、令和5年9月30日までの取引に係る請求書を10月以降に交付する場合は、従来の請求書(区分記載請求書)で交付ください。(※適格請求書の記載事項を満たした請求書でも差し支えありません。)

 (2)適格請求書発行事業者以外(免税事業者など)が請求する場合

・引き続き、従来の請求書(区分記載請求書)で交付してください。

4.その他

・適格請求書(インボイス)の記載事項やインボイス制度の全般に関しては、国税庁ホームページをご覧ください。

 国税庁インボイス制度特設サイト