正当な理由なく届出をしないで水道を使用した場合は、詐欺、その他不正の行為によって水道料金を免れた者と判断し、水道法及び町水道事業給水条例等の定めにより、「過料」に処されます。

 〇 藤崎町水道事業給水条例第36条

 【徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が5万円を超えない場合は5万円)以下の過料に処されます。】

 また、水道使用の中止または廃止の届出がないときは、水道を使用していない場合であってもその料金を徴収することとします。