冬期間認定水量精算方法変更のお知らせ
冬期間の認定水量精算方法が変更になりました。
冬期認定料金精算過納金が発生した場合には
平成22年度までは(従前)
下記いずれかの方法で還付しておりました。
- 届出口座へ振込
- 金融機関窓口で現金受取
平成23年度からは(変更後)
下記の例のように、5月請求分からの上下水道料金へ充当いたします。
なお、詳細等につきましては、請求月の15日頃に通知書を送付しますのでご確認ください。
登録日: 2011年1月21日 /
更新日: 2011年3月17日