冬期間の認定水量精算方法が変更になりました。

冬期認定料金精算過納金が発生した場合には

平成22年度までは(従前)

下記いずれかの方法で還付しておりました。

  • 届出口座へ振込
  • 金融機関窓口で現金受取
平成23年度からは(変更後)

下記の例のように、5月請求分からの上下水道料金へ充当いたします。

冬期間認定水量精算還付金の例

なお、詳細等につきましては、請求月の15日頃に通知書を送付しますのでご確認ください。