「その他のプラスチック(その他プラ)」とは、容器包装リサイクル法に基づき定められた、「プラスチック製容器包装」のことで、レジ袋や総菜などのトレイ発泡スチロールなど、再資源化可能な廃棄物(資源物)のことです。
 「その他プラ」がリサイクルされる流れとして、大きく分けて「分別・排出」、「収集・中間処理」、「再生」の3つに分かれており、その役割は次のようになっています。

☆「分別・排出」について(町民の役割)

 燃やせるごみや燃やせないごみ、空き缶、空きびん、ペットボトルなど、家庭からは様々なごみが発生します。それらの中から「その他プラ」に該当する資源物だけを分別し、きれいに洗浄・乾燥したのち、藤崎地区においては”無色透明な袋”に入れて、常盤地区においては”回収用ネット”に決められた日に排出します。

☆「収集・中間処理」について(町の役割)

 ごみ収集業者により収集された「その他プラ」は、中間処理業者の処理施設へ搬入します。(※藤崎町には、町独自の中間処理施設はありません)
 ここでは、おおまかに次の①~③の順に作業が行われます。

【①破袋作業】…ごみ袋の中にある廃棄物がすべて洗浄されているか、しっかり分別されているかを確認しやすくするために行われるものです。ごみ袋はもちろん、レジ袋やコンビニの袋など全ての袋を作業員が手作業で破っていきます。

【②選  別】…①で破袋したごみの中に異物や危険物、汚れのついたものが無いか作業員が手作業で判別していきます。

【③圧縮・梱包】…選別をクリアしたごみを圧縮・梱包して、「ベール」と言われる製品にします。このベールは1m四方の立方体で、その重さは200kg以上にもなります。

 この「ベール」の作成までが【中間処理】と言われており、ここまでの作業が市町村の役目となっています。「ベール」がリサイクルの原料となるためには、「ベール」の品質管理が重要となってきます。そこで、日本容器包装リサイクル協会の調査員立会のもと、年1回の品質調査を行ってます。

「ベール」の品質基準について

ベールの品質基準としては、主に次の3つが定められています。

①袋が確実に破袋され、中身が分別されていること
②プラスチック製容器包装の比率が90%以上であること(異物の有無など)
③禁忌品(医療系廃棄物、危険品)が無いこと

※「ベール」の品質調査。異物の混入の有無など、すべて手作業で確認する。

☆「再生」について(事業者の役割)

 厳しい審査により、正しく品質管理された「ベール」は、次のように活用されています。

○マテリアルリサイクル(再資源化利用)
 粉砕・洗浄し不純物を取り除いたものをペレット状(※ビーズのような小さい固まり)などに加工し、建築用資材や発泡スチロール、プラスチック製品の原料として再利用。

○サーマルリサイクル(燃料として利用)
 破砕・圧縮したものを固形化し、火力発電所や鉄工所などの燃料として再利用。

○ケミカルリサイクル(科学的に分解させることで再利用)
 油科させ石油に戻したり、製鉄所のコークスの代用にしたり、ガス化させ化学原料に戻し化学工場などで再利用。


 以上のとおり、家庭から排出された「その他プラ」は、町による「収集・中間処理」、事業者による「再生」を経て、また皆さんの家庭へ新しい形になって戻ります。

適正なリサイクルのための4つのポイント

 リサイクルの第一歩は、なんといっても皆さんの家庭における分別作業から始まります。適正なリサイクル推進のために次の4つのポイントに気を付けましょう。

1)正しく分別すること

 適正にリサイクルするためには、まずは正しい分別が重要です。そのためには、プラスチック製品か否かの見極めや、容器包装か否かの見極めが重要になります。

◆「その他プラ」の代表的なもの
 ○パック類:弁当、惣菜、卵などの容器
 ○ボトル類:液体調味料、洗剤などの容器
 ○カップ類:カップ麺、乳製品などの容器
 ○チューブ類:薬味・調味料などの容器
 ○トレイ・緩衝材:精肉、鮮魚、果物などのトレイやネット、シートなど(※発泡スチロールも含まれます)
 ○袋 類:レジ袋、詰め替え用洗剤や化粧品などの袋、商品の外装など
 ○その他:プラスチック製のフタや、ポンプ・スプレー容器など

◆見極めのポイント
 1番のポイントとしては、リサイクルマークがついていることです。

←「その他プラ」には、このリサイクルマークがついています。
※製品や形状によってついていない場合もあります。

◆間違いやすい代表的なもの(ベール調査で見つかる異物)
 ○カトラリー類:スプーンやストローなど、プラスチック製だが容器包装ではないもの
 ○ペットボトル:ペットボトルのリサイクルマークがついたもの⇒
 ○紙類:カップラーメンのフタ等の耐水加工を施されたものなど
 ○プラスチック製商品類:歯ブラシやクシ、弁当に入っているバランやおもちゃなど容器包装でないもの
 ○プラスチック製容器類:洗面器やコップ、食品保存容器や湿布についているフイルムなど、商品自体が容器や商品の一部になっているもの

 これらはプラスチック製品ではありますが、容器包装リサイクル法の定義上は「その他プラ」に含まれませんので、燃やせないごみに出してください。(※ペットボトルや紙類は分別して、それぞれの資源物へ)


※「ベール」品質調査において検出された「異物」を評価項目ごとに仕分ける。

2)きれいに洗って出すこと

 中身が入っていたり、汚れが付いたままの状態のものが混入すると、それ自体が不純物であることはもちろん他のきれいな物にも汚れが移り、より多くの不純物が発生します。また、選別作業を行う中間処理施設の作業員の負担も増えることから、その結果ごみ処理に必要となる経費(税金)が多く使われることになります。

3)危険物を混入しないこと

 使い捨てのカミソリや缶詰のフタ、医療系廃棄物なども中間処理の選別中に発見されています。手作業で行われている選別作業ですので、作業員に危険が伴います。
 また、電子タバコなどはリチウムイオン二次電池が内蔵されており、衝撃によって発熱・発火する可能性があるため、石油由来のプラスチック製品に混入されることは非常に危険であり、大事故につながりますので、絶対に混入しないでください。

4)二重袋にしないこと

 「その他プラ」を回収に出す際に、レジ袋やコンビニの袋に入れてからごみ袋や回収ネットに入れてある場合があります。この場合、分別の状態や洗浄・乾燥状態、危険物の混入が無いかなど、中身の状態を確認するために全て破袋する作業が必要になります。
 破袋度が低いとベール品質が低下するため、中間処理施設の作業員がすべて手作業で破袋しています。作業員の負担軽減がごみ処理経費の節約にもつながりますので、二重袋にしないでごみ袋や回収ネットに入れて排出してください。