大雪による損壊家屋等の固定資産税の減免について
町内に固定資産を所有している方で、令和6年12月28日の大雪により課税されている家屋や償却資産が著しく損壊した場合、その被害の程度により令和7年度固定資産税の減免を受けられる場合があります。
減免を受けようとする場合は、申請書を提出していただく必要がありますので、詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。
なお、減免の対象となるものは固定資産税の課税対象物件に限り、窓や屋根の一部破損など軽微なものは対象となりません。(被害が家屋価格の2割以上であること。)
登録日: 2010年9月29日 /
更新日: 2025年3月17日