高額介護合算療養費について
同じ世帯内の後期高齢者医療被保険者の医療費の自己負担額と介護サービス費の自己負担額の1年分(8月~翌年7月末)を合算した額が高額となったときは、所得区分により設定されている自己負担限度額を超えた額が申請により支給されます。
ただし、超えた額が500円以下の場合は支給対象となりませんので、ご理解をお願いします。
※支給対象となる方へは、青森県後期高齢者医療広域連合から、毎年2月末頃に申請書等が郵送されます。
年間の世帯の自己負担限度額
| 所得区分 | 
			 1年ごとの限度額 後期高齢者医療+介護保険  | 
		
| 
			 現役並みⅢ (課税所得690万円以上)  | 
			212万円 | 
| 
			 現役並みⅡ (課税所得380万円以上)  | 
			141万円 | 
| 
			 現役並みⅠ (課税所得145万円以上)  | 
			67万円 | 
| 
			 一般Ⅰ・一般Ⅱ  | 
			56万円 | 
| 
			 低所得Ⅱ  | 
			31万円 | 
| 
			 低所得Ⅰ  | 
			19万円 | 
低所得Ⅱ:世帯員全員が住民税非課税の方
低所得Ⅰ:世帯員全員が住民税非課税の方のうち、世帯員全員の各所得金額
が0円の方
※自己負担額は、支払った額から高額療養費や高額介護(予防)サービス費
を除いた額です。
【申請に必要なもの】
支給申請書・支給申請のお知らせ・保険証または資格確認書・認印・通帳・個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カードまたは個人カード)・本人確認書類(運転免許証、いきいき手形、障害者手帳等顔写真付きの身分証明書など)
※領収書は必要ありません。
						登録日: 2015年3月16日 / 
						更新日: 2024年12月2日
					
				
					
					
				
			
				
			
				
			
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