食事療養標準負担額(食事代)差額支給の申請について
低所得Ⅱ・Ⅰに該当する方で、限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額等の区分が記載されている資格確認書を交付済みの方が、医療機関の窓口へ認定証を提示できずに食事代を支払った場合は、支払った食事代の差額支給を申請することができます。
【申請に必要なもの】
保険証または資格確認書、通帳、認印、領収書、個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード)、本人確認書類(運転免許証、いきいき手形、障害者手帳等顔写真付きの身分証明書など)
登録日: 2015年3月16日 /
更新日: 2024年12月2日