低所得Ⅱ・Ⅰに該当する方で、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付済みの方が、医療機関の窓口へ認定証を提示できずに食事代を支払った場合は、支払った食事代の差額支給を申請することができます。

 【申請に必要なもの】

 保険証、通帳、認印、領収書、個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード)、本人確認書類(運転免許証、いきいき手形、障害者手帳等顔写真付きの身分証明書など)