被保険証の廃止について

 被保険者の方には、1人に1枚、後期高齢者医療被保険者証(保険証)が交付されていましたが、令和6年12月2日以降、保険証が廃止されることとなりました。

保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて 

保険証にかかる経過措置

 令和6年12月1日までに交付された保険証は、有効期限(令和7年7月31日)が到来するまで有効となります。                     

資格確認書の交付

 令和6年12 月2日以降、令和7年7月31日までの間は、新たに後期高齢者医療制度に加入される方、保険証の記載内容に変更が生じた方及び保険証を紛失等された方につきましては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。

(保険証を紛失等された方は申請が必要です。)                          

届出時に必要なもの

 保険証の廃止に伴い、後期高齢者医療制度の各種届出において、保険証が必要な届出については、令和6年12月2日以降、令和7年7月31日までの間は、下記のとおり変更となります。

保険証 ⇒ マイナ保険証か資格確認書

 有効期限内の保険証をお持ちの方は、有効期限(令和7年7月31日)までは保険証をご利用できます。

医療機関等で提示するもの

 保険証の廃止に伴い、医療機関等で提示する保険証等が下記のとおり変更となります。